ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>特別償却・税額控除>No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度
[平成23年6月30日現在法令等]
「試験研究費の総額に係る税額控除制度」は、その事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
(注) この制度は、「中小企業技術基盤強化税制」との重複適用は認められません。
この制度の適用対象法人は、青色申告法人です。
この制度の適用対象年度は、次に掲げる事業年度以外の事業年度です。
(1) 解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度
(2) 清算中の各事業年度
この制度の対象となる試験研究費の額とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費及び経費のほか、他の者に試験研究を委託するために支払う費用などの額をいいます。ただし、試験研究に充てるために他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額が試験研究費の額となります。
この制度による税額控除限度額は、その事業年度の損金の額に算入される試験研究費の額に、次の(1)の税額控除割合を乗じて計算した金額です。
ただし、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額(注)を超える場合は、その20%相当額(注)を限度とします。
(注) 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、30%相当額となります。
なお、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」により平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「適用年度」といいます。)において、次の
又は
に該当する場合(
については、設立事業年度を除きます。)には、いずれかの選択適用により上記1の制度による税額控除限度額とは別枠で税額控除ができます。このときの税額控除限度額はそれぞれ次のとおりです。
ただし、これらの税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%相当額を超える場合は、その10%相当額を限度とします。
試験研究費の額が次の(2)の比較試験研究費の額を超え、かつ、次の(3)の基準試験研究費の額を超える場合
税額控除限度額=(試験研究費の額−比較試験研究費の額)×5%
試験研究費の額が次の(4)の平均売上金額の10%相当額を超える場合
税額控除限度額=(試験研究費の額−平均売上金額×10%)×超過税額控除割合
(注) 超過税額控除割合は、次の算式によって計算した割合です。
(算式) 超過税額控除割合=(試験研究費割合−10%)×0.2
(1) 税額控除割合
税額控除割合は、10%です。ただし、試験研究費割合が10%未満である場合は次の算式によって計算した割合です。
(算式)
(試験研究費割合×0.2)+8%
(注)
1 税額控除割合に小数点以下3位未満の端数(%表示にあっては、小数点以下1位未満の端数)があるときは、これを切り捨てます。
2 試験研究費割合は、次の算式によって計算した割合です。
(算式)
試験研究費割合
=
その事業年度の損金の額に算入される試験研究費の額 ÷
平均売上金額
(2) 比較試験研究費の額
比較試験研究費の額とは、適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額を平均した額をいいます。
(3) 基準試験研究費の額
基準試験研究費の額とは、適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいいます。
(4) 平均売上金額
平均売上金額とは、適用年度及び適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の売上金額の平均額をいいます。
この制度の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
この制度による税額控除の適用を受ける場合において、税額控除限度額が法人税額の20%相当額(注1)を超えるため税額控除限度額の全部を控除しきれなかったときには、その控除しきれなかった金額については、一定の要件の下に1年間の繰越しが認められます(注2)。詳細については、コード5450を参照してください。
(注1) 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、30%相当額となります。
(注2) 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度における繰越税額控除については、特例が設けられています。
(措法42の4、42の4の2、平20改正法附則56、平22改正法附則1、73、平21改正措法附則4、措令27の4)
参考: 関連コード