ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>特別償却・税額控除>No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除
[平成21年4月1日現在法令等]
この制度は、中小企業者などが平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度において、損金算入される労務費の額のうちに教育訓練費の額の占める割合(以下「教育訓練費割合」といいます。)が0.15%以上である場合に、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の税額控除を認めるものです。
この制度の適用対象法人は、青色申告法人のうち、中小企業者又は農業協同組合等です。
(注)中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。
この制度は、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できます。
ただし、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除きます。
この制度の対象となる教育訓練費とは、法人がその使用人(役員の親族など役員と特殊の関係のある使用人及び使用人兼務役員を除きます。)の職務に必要な技術や知識を習得させ又は向上させるために支出する費用で次のような費用をいいます。
ただし、教育訓練費に充てるために他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した残額がこの制度の対象となる教育訓練費の額になります。
この制度の対象となる労務費とは、給与等(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与で使用人に対して支給するものに限られます。)、法定福利費(健康保険料、労働保険料など法令の規定により事業主が負担することとされている費用で使用人に係るものに限られます。)及び上記4に掲げる教育訓練費をいいます。
教育訓練費に対する税額控除限度額は、次により計算した金額です。ただし、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額を限度とします。
この制度の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書に記載するとともに、その計算に関する明細書(別表六(十四))及び教育訓練等の実施年月日、内容、参加者名等を記載した書類を添付しなければなりません。
(措法42の7、措令27の4、27の7、措規20の3、平成20改正法附則56、平成20改正措令附則35、措通42の7-11)