ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>寄附金>No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
[平成22年4月1日現在法令等]
特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する次のような法人をいいます。
(注) 民法第34条の規定により設立された法人(財団法人・社団法人)は、平成20年12月1日以後、特例民法法人に移行することになりますが、同日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて適用する場合を含みます。)に規定する移行の登記を行う日の前日までの間(特例民法法人である間)は、従前どおり特定公益増進法人として取り扱われます。
※ 特定公益増進法人の一覧は財務省ホームページに掲載されていますのでご参照ください。
次に掲げる法人が特定公益法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金を支出した法人の区分に応じてそれぞれ次により計算した金額以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。
この規定の適用を受けるためには、特定公益増進法人に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))を添付するとともに、その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨をその特定公益増進法人が証する書類などを保存しておく必要があります。
(法法37、平20改正法附則1、法令73、77、77の2、旧法令77、平20改正法令附則1、12、法規22の4、23の2、23の3、24、旧法規23の2、平20改正法規附則5)
参考: 関連コード
5284 認定NPO法人に対する寄附金