ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>報酬・料金などの源泉徴収>No.2804 外交員等に支払う報酬・料金
[平成21年4月1日現在法令等]
外交員等に報酬・料金を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。
ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税の額を計算します。
なお、ここでいう外交員等とは、外交員、集金人又は電力量計の検針人のことをいいます。
源泉徴収すべき所得税の額は、報酬・料金等の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した金額)を差し引いた残額に10%の税率を乗じて算出します。
(例)
外交員等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
また、外交員等に支払った給与等から源泉徴収した所得税についても、上記と同様に支払った月の翌月10日までに納めなければなりませんが、支払者が納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った給与等に対して源泉徴収をした所得税の額は7月10日までに、7月から12月までの間に支払った給与等に対して源泉徴収をした所得税の額は翌年1月10日(納期限の特例を受けている場合には翌年1月20日)までにまとめて納めることができます。
外交員などに支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。
(所法204、205、216、所令322、所基通205−5)
参考: 関連コード