ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>給与と源泉徴収>No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期>2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
[平成23年6月30日現在法令等]
当社では、過去3年間の実労働時間に基づく残業手当と実際に支払った残業手当との差額を、本年一括して支払うこととしました。
この場合、残業手当の課税年分はいつになりますか。
当社の従業員Aに支給した昨年分の給与計算に誤りがあり、給与を払い過ぎていたことが判明しました。この払い過ぎた給与についての返還を本年に受けましたが、返還を受けた給与は、いつの年分の収入金額を減額すればよいですか。
昨年分の給与の収入金額を減額します。返還を受けたのは本年ですが、昨年の本来の支給日において給与を払い過ぎていたことによる給与の返還ですので昨年分の給与の収入金額を減額します。
(所基通36−9)