国税庁の職員等からの公益通報及び職務上の法令違反に関する通報を受け付けています。
 ※ 国税庁の職員からセクシュアル・ハラスメントを受けた方からの通報についても、こちらの窓口にて受け付けています。

【公益通報(内部通報)に当たって】
1 通報者の範囲
  • (1) 国税庁の職員及び国税庁の契約先の労働者
  • (2) 契約先事業者(役員を含む)
  • (3) 上記(1)及び(2)であった者
  • (4) 国税庁の職員からハラスメントを受けた者
2 通報の内容
国税庁の職員等に係る職務上の法令違反(当該法令違反が生ずるおそれがある場合を含む。)の事実について、具体的にお示し願います。
3 通報を行うにあたっての注意事項
以下のものは通報として受理することができません(内容に応じて、情報提供として取り扱われます。)
  • (1) 通報の内容が具体性を伴わず不明分なもの
  • (2) 内容が虚偽であるもの
  • (3) 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって行われたもの
4 通報の取扱いについて
  • (1) 通報に関する秘密は保持されます。
  • (2) 個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう十分に留意して調査を行います。
  • (3) 通報したことを理由として、不利益な取扱いがされることはありません。