ホーム>調達・その他の情報>税理士試験情報>改正税理士法の「学位による試験科目免除」制度のQ&A
平成16年5月10日
国税審議会
このQ&Aは、平成13年12月25日に公表した同タイトルのQ&Aに、その後寄せられた主な質問を追加したものです。
修士の学位等による試験科目免除(研究の認定を含む。以下同じ。)について〔税理士法改正後〕
問1 平成14年3月以前に大学院に進学している場合は、免除申請の時期が平成14年4月以後になっても税理士法改正前の免除制度が適用されるのか。
問2 平成14年4月1日以後に大学院の修士課程に進学したが、そこで取得した修士の学位等による試験科目免除についての制度の概要を教えてほしい。
問3 平成15年4月1日から、専門職大学院制度が創設されると聞いたが、専門職大学院の課程を修了し、専門職学位である「法務博士(専門職)」又は「修士(専門職)」を授与された者も、試験科目の免除を受けることができるのか。
問4 専門職大学院設置基準上、専門職大学院は、課程の修了要件として論文の提出が必須とされていないが、試験科目の免除を受けるためにはどうすればよいのか。
問5 修士の学位等による研究認定申請をするためには、どの試験科目にいわゆる一部科目合格していなければならないか。
問6 修士の学位等による研究認定申請をするためには、いつの時点でいわゆる一部科目合格していなければならないのか。
問7 平成14年4月1日以後に大学院に進学し、修士の学位等を取得した者ですが、研究の認定を申請する場合の手続について教えてほしい。
問8 平成14年4月1日以後に大学院に進学し、修士の学位等を取得した者(今回、認定を受けることにより、税理士試験の試験科目の全部が免除となる者)ですが、研究認定申請書兼税理士試験免除申請書の様式と記載方法について教えてほしい。
問9 平成14年4月1日以後に大学院に進学し、修士の学位等を取得した者(今回、認定を受けても、税理士試験の試験科目の全部が免除とならない者)ですが、研究認定申請書の様式と記載方法について教えてほしい。
問10 平成14年4月1日以後に大学院に進学し、博士又は修士の学位等を取得した者ですが、研究の認定を申請するのに必要な指導教授の証明書の様式と記載方法について教えてほしい。
問11 税法に属する科目等に関する研究であるとの認定を受けた場合に、税理士試験の税法に属する科目9科目のうち、どの科目に一部科目合格したとみなされるのか。
問13 認定についての基準で「学位論文作成のための演習」は修得単位に含まない理由は何か。
問14 認定についての基準で「当該申請に係る科目を内容とする単位」には、単位互換制度を利用して他の大学院で修得する単位も含まれるか。
問15 法学研究科以外の研究科(経済学研究科等)において研究をする場合にも、税法に属する科目等の認定を受けられるのか。
問16 指導教授の専門分野について審査されるのか。(「指導教授の証明書」を作成する教授は誰でもよいのか。)
問18 平成14年4月1日以後に大学院の博士課程に進学したが、博士の学位による試験免除制度の概要を教えてほしい。
問19 改正税理士法第7条第2項に規定する「税法に属する科目等」のうち「財務省令で定めるもの」とは何か。
問20 租税についての経済分析や政策を研究したが、認定が受けられるのか。
問21 改正税理士法第7条第3項に規定する「会計学に属する科目等」のうち「財務省令で定めるもの」とは何か。
問22 税理士法施行規則第2条の2第2項に規定される「原価計算論」及び「会計監査論」の範囲はどこまでか。
問23 例えば、マーケティングに関する研究は「会計学に属する科目等」に関するものとして認定されるのか。
問25 外国の会計制度や会計基準の研究は「会計学に属する科目等」に関するものとして認定されるのか。
問26 商法の研究は「会計学に属する科目等」に関するものとして認定されるか。
問27 公会計に関する研究は、「会計学に属する科目等」に関するものとして認定されるか。
問29 「税務会計」は会計学に属する科目か税法に属する科目か。