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○ 財務省告示第104号
税理士法(昭和26年法律第237号)第45条及び第46条の規定に基づく税理士に対する懲戒処分並びに第48条の20の規定に基づく税理士法人に対する処分に当たっての考え方を次のとおり公表する。
平成20年3月31日
財務大臣 額賀 nu郎
総則
第1 量定の判断要素及び範囲
税理士に対する懲戒処分及び税理士法人に対する処分(以下「懲戒処分等」という。)の量定の判断に当たっては、
に定める違反行為ごとの量定の考え方を基本としつつ、以下の点を総合的に勘案し、決定するものとする。
行為の性質、態様、効果等
税理士の行為の前後の態度
懲戒処分等の処分歴
選択する処分が他の税理士及び社会に与える影響
その他個別事情
また、税理士法人に対する処分の量定の判断に当たっては、上記の事項に加え、内部規律、内部管理の内容等を勘案する。
なお、
に定める量定の考え方によることが適切でないと認められた場合には、税理士法(昭和26年法律第237号。以下「法」という。)に規定する懲戒処分等の範囲を限度として、量定を決定することができるものとする。
第2 違反行為の異なるものが2以上ある場合
に定める違反行為の類型の異なるものが2以上ある場合の量定は、それぞれの違反行為について算定した量定を合計したものを基本とする。
第3 税理士業務の停止期間
税理士業務の停止期間は、1月を単位とする。
量定の考え方
第1 税理士に対する量定
税理士に対する懲戒処分の量定は、次に定めるところによるものとする。
1 税理士が法第45条第1項及び第2項(脱税相談等をした場合の懲戒)の規定に該当する行為をしたときの量定の判断要素及び量定の範囲は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は法第36条(脱税相談等の禁止)の規定に違反する行為をしたとき。
税理士の責任を問い得る不正所得金額等(国税通則法第68条に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したところの事実に基づく所得金額、課税価格その他これらに類するものをいう。以下同じ。)に応じて、
6月以上1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
(2) 相当の注意を怠り、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は法第36条の規定に違反する行為をしたとき。
税理士の責任を問い得る申告漏れ所得金額等(修正申告書の提出等(国税通則法第18条に規定する期限後申告書若しくは同法第19条に規定する修正申告書
の提出又は同法第24条に規定する更正若しくは同法第25条に規定する決定の処分)に係る所得金額等(所得金額のほか、課税価格その他これらに類するもの
を含む。)をいう。以下同じ。)に応じて、
戒告又は1年以内の税理士業務の停止
2 税理士が法第46条(一般の懲戒)の規定に該当する行為をしたときの量定の判断要素及び量定の範囲は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 法第33条の2第1項又は第2項(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき。
虚偽記載した書面の件数、虚偽記載の程度に応じて、
戒告又は1年以内の税理士業務の停止
(2) 法第37条(信用失墜行為の禁止)の規定に違反する行為のうち、以下に掲げる行為を行ったとき。
イ 自己脱税(自己(自己が代表者等である法人を含む。次のロにおいて同じ。)の申告について、不正所得金額等があるとき。以下同じ。)
不正所得金額等に応じて、
1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
ロ 多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ(自己の申告について、申告漏れ所得金額等が多額で、かつ、その内容が税理士としての職業倫理に著しく反するようなものをいい、イの場合を除く。以下同じ。)
申告漏れ所得金額等に応じて、
戒告又は6月以内の税理士業務の停止
ハ 調査妨害(税務代理をする場合において、税務職員の検査を妨げる行為等をしたとき。)
妨害行為の回数、程度に応じて、
1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
ニ 名義貸し(法第52条又は第53条の規定に違反する者に自己の名義を使用させたとき。以下同じ。)
名義貸しを受けた者の人数のほか、違反行為の期間、名義貸しを受けた者の関与件数等に応じて、
1年以内の税理士業務の停止
ホ 業務け怠(委嘱された税理士業務について正当な理由がなく怠ったとき。)
戒告又は6月以内の税理士業務の停止
ヘ その他反職業倫理的行為(上記以外の行為で、税理士としての職業倫理に反するようなことをしたとき。)
戒告、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
(3) 法第38条(秘密を守る義務)の規定に違反したとき。
1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
(4) 法第41条(帳簿作成の義務)の規定に違反したとき。
戒告
(5) 法第41条の2(使用人等に対する監督義務)の規定に違反したとき。
戒告又は1年以内の税理士業務の停止
(6) 法第42条(業務の制限)の規定に違反したとき。
違反行為に係る関与件数等に応じて、
1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
(7) 上記以外の場合で法又は国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したとき。
戒告、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
第2 税理士法人に対する量定
税理士法人に対する処分の量定は、次に定めるところによるものとする。
1 税理士法人が法第48条の20(違法行為等についての処分)に規定する行為のうち、この法又はこの法に基づく命令に違反したときの量定の判断要素及び量定の範囲は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 法第48条の10(成立の届出等)、第48条の13(定款の変更)又は第48条の19(合併)等、税理士法人固有の手続規定に違反したとき。
戒告
(2) 法第37条(信用失墜行為の禁止)の規定に違反する行為のうち、以下に掲げる行為を行ったとき。
イ 自己脱税
法人の申告について、社員税理士等の行為により不正所得金額等が生じた場合に、当該法人の内部管理体制や内部規律の整備状況等のほか、当該行為に関与した者の人数や行為の態様等に応じて、
1年以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止又は解散
ロ 多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ
法人の申告について、社員税理士等の行為により多額な申告漏れ所得金額等が生じ、かつ、当該行為の内容が税理士としての職業倫理に著しく反するような場合に、当該法人の内部管理体制や内部規律の整備状況等のほか、当該行為に関与した者の人数や行為の態様等に応じて、
戒告又は6月以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止
(3) 法第41条(帳簿作成の義務)の規定に違反したとき。
戒告
(4) 法第41条の2(使用人等に対する監督義務)の規定に違反したとき。
戒告又は1年以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止
(5)上記以外の場合で法又は法に基づく命令に違反したとき。
戒告、1年以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止又は解散
2 税理士法人が法第48条の20(違法行為等についての処分)に規定する行為のうち、運営が著しく不当と認められるときの量定の判断要素及び量定の範囲は、次に掲げるところによる。
(1) 社員税理士に、法第45条又は第46条に規定する行為があった場合に、所属する税理士法人の内部管理体制や内部規律の整備状況等のほか、当該行為に関与した者の人数や行為の態様等に応じて、
戒告、1年以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止又は解散
(2)上記以外の場合で運営が著しく不当と認められるとき。
戒告、1年以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止又は解散
| 氏名又は 法人名 |
生年月日又は 設立年月日 |
税理士(法人)等 名簿登録番号 |
税理士(法人)等 事務所 |
住所 | 処分の内容 | 官報掲載年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石山 俊明 | 昭和31年9月17日 | 第58131号 | 東京都豊島区巣鴨1丁目21番9号巣鴨THビル5階 | 東京都港区白金2丁目1番38-303号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年12月15日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
市川 ![]() |
昭和20年4月21日 | 第41901号 | 岐阜県瑞浪市釜戸町3272番地 | 岐阜県瑞浪市釜戸町3272番地 | 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成23年12月12日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
| 今井 利次 | 昭和32年2月25日 | 第60518号 | 群馬県高崎市飯塚町179-3 | 群馬県高崎市下小鳥町1322番地1 プランドール301号 | 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成22年12月14日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成22年12月28日 |
| 扇谷 寿郎 | 昭和32年9月10日 | 第66143号 | 奈良県橿原市久米町700番地 | 奈良県橿原市菖蒲町1丁目28番15号 | 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成21年6月16日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成21年6月29日 |
| 大友 正信 | 昭和12年12月22日 | 第46674号 | 埼玉県さいたま市西区島根130番地2 | 埼玉県さいたま市西区大字島根130番地2 | 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成23年12月13日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
| 笠井 学 | 昭和43年9月26日 | 第98958号 | 東京都豊島区西池袋3丁目21番13-1012号 | 東京都豊島区西池袋3丁目21番13-1012号 | 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成23年5月25日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成23年6月3日 |
| 川上 喜代次 | 昭和33年2月9日 | 第57886号 | 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪8340番地 | 長野県駒ヶ根市赤穂4947番地4 | 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成21年12月10日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成21年12月22日 |
| 國 |
昭和17年10月17日 | 第31258号 | 福岡県大牟田市宝坂町1丁目1番地の20 | 福岡県大牟田市原山町11番地1 | 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成23年5月26日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成23年6月3日 |
| 熊倉 業 | 昭和25年3月4日 | 第46520号 | 東京都江戸川区江戸川6丁目39番21号 | 東京都江戸川区松江5丁目15番5号 | 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成21年6月11日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成21年6月29日 |
| 小松 宏昌 | 昭和31年1月4日 | 第115795号 | 茨城県水戸市上水戸1丁目1番25号 | 東京都千代田区飯田橋二丁目18番1-2108号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年5月26日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成23年6月3日 |
| 酒井 哲夫 | 昭和24年8月9日 | 第74394号 | 北海道札幌市西区琴似1条5丁目4番11号幸美ビル2階 | 北海道石狩市花川北4条1丁目2番地44 | 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成21年6月16日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成21年6月29日 |
| 先本 建夫 | 昭和19年1月28日 | 第41955号 | 北海道札幌市中央区南2条西3丁目13番地カタオカビル | 北海道札幌市南区真駒内柏丘2丁目6番32号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年12月14日から5月の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
| 佐藤 泰治 | 昭和22年1月12日 | 第38166号 | 徳島県徳島市仲之町3丁目27番地 エムエフビル2F | 徳島県徳島市上八万町中山6番地の43 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年12月12日から2月の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
| 佐野 吉延 | 昭和15年10月13日 | 第41867号 | 大阪府大阪市西区立売堀6-7-43 阿波座セントラルハイツ415 | 大阪府豊中市上野東3丁目18番27号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年5月30日から11月の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年6月3日 |
| 椎根 正夫 | 昭和5年6月25日 | 第64485号 | 東京都台東区東上野1丁目22番1号カガミビル2階 | 埼玉県草加市新里町1295番地 | 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成21年12月9日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成21年12月22日 |
| 下山田 隆信 | 昭和25年7月13日 | 第83398号 | 愛知県大府市月見町3丁目90番 | 愛知県大府市横根町狐山117番地の130 | 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成23年12月13日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
| 鈴木 功 | 昭和23年1月2日 | 第38317号 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘2丁目2番8号 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘2丁目2番8号 | 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成23年12月13日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
| 高吉 健三郎 | 昭和23年10月2日 | 第113620号 | 大阪府大阪市天王寺区伶人町2番9号錦城ビル2階 | 大阪府堺市北区黒土町2359番地1エクセラージュ三国ケ丘302号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年12月15日から6月の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
| 舘野 定雄 | 昭和27年3月16日 | 第74532号 | 東京都千代田区九段南4丁目8番13号自動車会館2F | 東京都足立区西新井本町1丁目20番6-401号 | 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成22年6月21日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成22年6月29日 |
| 田上 朝章 | 昭和35年4月18日 | 第77316号 | 東京都渋谷区広尾5丁目21番2号 長谷部第2ビル4F | 東京都世田谷区野沢2丁目10番10号 野沢イースト101 | 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成22年12月13日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成22年12月28日 |
| 続 寿 | 昭和7年6月18日 | 第52102号 | 北海道札幌市白石区栄通3丁目1番50号橋本ビル | 北海道札幌市清田区平岡3条2丁目11番11号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年5月27日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年6月3日 |
| 中田 定輔 | 昭和10年9月24日 | 第47419号 | 北海道札幌市北区北29条西14丁目2番5号 | 北海道札幌市白石区中央1条6丁目2番25号 | 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成22年6月21日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成22年6月29日 |
| 永田 知公 | 昭和18年1月22日 | 第76921号 | 長崎県諫早市栄田町7番1号 | 長崎県長崎市住吉町20番46号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年12月14日から5月の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
| 成田 行雄 | 昭和4年2月8日 | 第10981号 | 神奈川県横浜市中区住吉町1丁目5番地メイフェア横濱関内503号 | 神奈川県横浜市南区白妙町2丁目7番地10 グランパーク横濱南802号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年5月26日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年6月3日 |
| 西田 良三 | 昭和17年12月26日 | 第53453号 | 愛媛県宇和島市山際1丁目4番20号 | 愛媛県宇和島市山際1丁目4番20号 | 税理士法第45条及び第46条の規定に基づき、平成21年12月10日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成21年12月22日 |
| 根岸 |
昭和22年4月13日 | 第65386号 | 東京都千代田区麹町5丁目3番地麹町秋山ビル5F | 東京都文京区水道2丁目5番1-505号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成22年6月17日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成22年6月29日 |
| 野田 康男 | 大正11年3月22日 | 第26307号 | 東京都北区西ヶ原1丁目64番17号 | 東京都豊島区駒込4丁目15番19号 ベルビューコート 102号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年5月24日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年6月3日 |
| 野村 和弘 | 昭和35年11月23日 | 第95172号 | 愛知県岡崎市柱4丁目11番地15 | 愛知県岡崎市柱4丁目11番地15 | 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成22年12月15日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成22年12月28日 |
| 畠山 智明 | 昭和37年9月7日 | 第81544号 | 北海道札幌市厚別区厚別北2条4丁目1番2-1403号 | 北海道札幌市厚別区厚別北1条1丁目17番24号 | 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成22年12月15日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成22年12月28日 |
| 服部 貴 | 昭和26年9月30日 | 第70016号 | 愛知県津島市宮川町2丁目2番地 | 愛知県津島市宮川町2丁目1番地1 | 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成23年5月26日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年6月3日 |
| 福田 俊介 | 昭和28年4月3日 | 第74590号 | 愛知県名古屋市中区千代田5丁目1番15号江崎ビル3F | 愛知県名古屋市千種区高見二丁目5番4号 メゾン池下4C号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成22年12月14日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成22年12月28日 |
| 細川 又一郎 | 昭和30年3月25日 | 第55482号 | 大阪府大阪市西成区聖天下1丁目7番3号 | 大阪府大阪市西成区聖天下1丁目7番3号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年5月25日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成23年6月3日 |
| 堀 和行 | 昭和40年4月3日 | 第106897号 | 広島県広島市西区観音本町1丁目4番10号岩田ビル201号 | 広島県広島市東区戸坂千足一丁目21番20-409号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年12月16日から6月の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
| 前本 和憲 | 昭和33年7月22日 | 第63757号 | 兵庫県明石市二見町東二見218番地の13 | 兵庫県明石市二見町東二見244番地の7 | 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成21年12月10日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成21年12月22日 |
| 松井 勉 | 昭和24年2月21日 | 第42032号 | 東京都杉並区上荻2丁目2番10号 | 東京都杉並区荻窪2丁目27番4号 | 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成22年6月18日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成22年6月29日 |
| 真弓 仁 | 昭和22年2月10日 | 第75587号 | 三重県鈴鹿市神戸7丁目7番3号 | 三重県鈴鹿市寺家七丁目17番12号 | 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成23年12月12日から9月の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
| 光永 寛二 | 昭和21年11月29日 | 第85267号 | 山口県下関市彦島本村町6丁目15番7号タナカビル3階 | 山口県山陽小野田市大字山川844番地5 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年5月31日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年6月3日 |
| 南口 淳一 | 昭和34年2月12日 | 第87264号 | 大阪府大阪市西区新町1-10-7新町興伸ビル206 | 大阪府大阪市西区靭本町3丁目4番15-602号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年12月14日から2月の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
| 南田 |
昭和22年2月3日 | 第75356号 | 京都府京都市中京区壬生東土居ノ内町27番地 ジョイ末松1F | 京都府京都市山科区椥辻草海道町4番地7 イーグルコート椥辻3アペックス205号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成22年12月16日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成22年12月28日 |
| 保居 良信 | 昭和22年5月24日 | 第56031号 | 兵庫県神戸市西区玉津町今津383ー5 | 兵庫県神戸市西区玉津町今津383番地の5 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年12月15日から5月の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
| 山澤 昌寛 | 昭和48年4月9日 | 第88234号 | 東京都港区赤坂5丁目2番39号 円通寺ガデリウス1F |
東京都中央区佃1丁目11番6-1305号 | 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成22年6月21日から税理士業務の禁止の処分を行った。 | 平成22年6月29日 |
| 山野 光雄 | 昭和27年1月24日 | 第18153号 (弁護士) |
埼玉県川口市本町4丁目5-8川口ハウス205号室 | 埼玉県川口市上青木西2丁目9番19号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年12月13日から7月の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
| 和仁 和実 | 昭和23年9月16日 | 第113345号 | 岐阜県岐阜市本荘中ノ町8丁目11番2 | 岐阜県岐阜市鏡島南3丁目5番15号 | 税理士法第46条の規定に基づき、平成23年12月13日から2月の税理士業務の停止の処分を行った。 | 平成23年12月22日 |
| 会計年度 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分等件数 | 28 | 19 | 30 | 29 | 37 | |
| 禁止 | 9 | 5 | 12 | 7 | 11 | |
| 停止 | 18 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
| 戒告 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |