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平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ

 遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)を受けて、平成22年10月に、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(保険年金といいます。)の税務上の取扱いを変更しました。
 これにより、過去5年以内の各年分について、所得税が納めすぎとなっている方に、所得税の還付手続を行っていただき、その還付を行ってきました。
 このたび、平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。
 特別還付金の請求期間は、平成23年6月30日から平成24年6月29日までとなっていますので、対象となる方はこの期間内に、税務署に特別還付金の請求手続をしていただきますようお願いいたします。

(注) 過去5年以内の各年分の所得税の還付手続(更正の請求又は確定申告(還付申告))は、現在も受け付けています。
 詳しくは、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ」をご覧ください。

特別還付金の請求手続から特別還付金の受領までの流れ
(注)特別還付金及び加算金については、所得税・住民税は非課税となります。

対象となる方

 平成12年分以後の各年分において、保険年金を受給していた方が対象となります。
 具体的には、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。

  • 1 年金型保険
     死亡保険金を年金形式で受給していた方
  • 2 学資保険
      学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給していた方
  • 3 個人年金保険
     個人年金保険契約に基づく年金を受給していた方

(注) これまでに保険年金の税務上の取扱いの変更による所得税の還付手続を行っていただいた年分を除きます。
 また、更正の請求や確定申告(還付申告)を行うことで所得税の還付を受けられる過去5年以内の年分(原則として平成18年分以後の年分)については、特別還付金の請求手続ではなく、これらの手続を行っていただきます。

特別還付金の請求手続

 平成23年6月30日から平成24年6月29日までに、「特別還付金請求書」に「特別還付金の額の計算明細書」、その他必要な書類を添付して所轄税務署に提出してください。
 特別還付金の請求手続について、詳しくは、税務署にお問い合わせください(「お手続きのサポートのご案内」をご覧ください。)。

(注) 保険年金を受給していた方が特別還付金の請求手続をする前にお亡くなりになっている場合には、その相続人の方が特別還付金の請求手続を行うことになります。
 相続人の方の請求手続は、保険年金を受給していた方がお亡くなりになった日の属する年分の被相続人の所得税の納税地の所轄税務署で行ってください。

特別還付金の請求手続に必要な書類など

  • 1 保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(保険年金の契約書の写しや保険会社等からの年金支払通知書の写しなど)
    (注) これまでに保険年金の税務上の取扱いの変更による所得税の還付手続を行っていただいた方は、必要ありません。
  • 2 請求する各年分の年金受取額、年金受取額に対応する支払保険料・掛金額の分かる書類
  • 3 印鑑、特別還付金の振込先の金融機関名・口座番号の分かるもの
  • 4 請求する各年分の次の丸1又は丸2の書類
    丸1 平成15年分以後の各年分の特別還付金を請求する方
    1. イ 請求する年分について、確定申告をしているとき
       ・特別還付金を請求する年分の申告書の控え
      (注) 申告書の控えをお持ちでない方は、税務署にお問い合わせください。
    2. ロ 請求する年分について、確定申告をしていないとき
       所得の種類や所得控除の種類により必要な書類は異なりますが、一般的に、特別還付金を請求する年分ごとに次の書類が必要です。
       ・給与所得や公的年金等の源泉徴収票など(他の所得に関する書類)
       ・社会保険料、生命保険料、損害保険料控除証明書など各種控除に関する書類
      (注) 書類をお持ちでない方は、税務署にお問い合わせください。
    丸2 平成12年分から14年分の各年分の特別還付金を請求する方
    1. イ 平成15年分の確定申告をしているとき
       ・平成15年分の申告書の控え
      (注) 申告書の控えをお持ちでない方は、税務署にお問い合わせください。
    2. ロ 平成15年分の確定申告をしていないとき
       平成15年分の所得の種類や所得控除の種類により必要な書類は異なりますが、一般的に、平成15年分の次の書類が必要です。
       ・給与所得や公的年金等の源泉徴収票など(他の所得に関する書類)
       ・社会保険料、生命保険料、損害保険料控除証明書など各種控除に関する書類
      (注) 書類をお持ちでない方は、税務署にお問い合わせください。

過去5年以内の各年分に係る所得税の還付手続

 平成22年10月の保険年金の税務上の取扱いの変更後において、過去5年以内の各年分に係る所得税の還付手続がお済みでない方は、確定申告をしている年分は「更正の請求」、確定申告をしていない年分は「確定申告(還付申告)」をしてください。

【参考:平成22年10月 税務署からのお知らせ「相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について」(パンフレット)】(PDF/590KB)

 なお、「更正の請求」や「確定申告(還付申告)」による所得税の還付手続は、原則として、平成18年以後の年分が対象です。
 これらのお手続きの方法や必要な書類などについて、詳しくは、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ」をご覧ください。

お手続きのサポートのご案内

電話相談・税務署窓口でのご相談

 最寄りの税務署にお電話いただきますと、自動音声でご案内いたします。
 自動音声案内にしたがって「2」番を選択していただき、保険年金の特別還付金に関するご相談である旨をお伝えください。
 税務署窓口でのご相談は、お待ちいただくことなくご相談に対応できるよう、お電話等で事前に相談日時等をご予約いただいています。
 ご予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いいたします。

  • 電話相談時間/午前8時30分〜午後5時(土日祝、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
  • 税務署の開庁時間/午前8時30分〜午後5時(土日祝、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
  • 税務署の所在地・電話番号は「税務署の所在地の案内」をご覧ください。

市町村等でのお手続きについて

 一部の都道府県や市町村では、特別還付金の支給制度の創設に併せ、特別還付金の支給制度と同様の給付措置を行うこととしています。
 詳しくは、お住まいの都道府県又は市町村にお問い合わせください。

特別還付金請求書等作成システム

 特別還付金の請求手続をするためには、「特別還付金請求書」と「特別還付金の額の計算明細書」を作成する必要があります。
 『特別還付金請求書等作成システム』では、画面の案内にしたがって金額等を入力することにより、特別還付金請求書等が作成できますので、ぜひご利用ください。

動作確認環境

 以下のOS及びブラウザソフトでの動作確認を行っております。
 組み合わせにない場合でも、必要な設定を行うことでご利用いただける場合があります。

OS ブラウザソフト
種類 バージョン IE6 IE7 IE8 FX3.6 SF5
Windows XP(SP3) - -
Vista(SP2) - -
7 - - -
Mac OS 10.6
(SnowLeopard)
- - - - -
凡例
○:推奨環境
IE:Internet Explorer
FX:Firefox
SF:Safari
※ 必要な設定
 ブラウザのJavaScriptが有効になっていること。

各種様式

よくあるご質問(PDF/105KB)

 納税者の方から多く寄せられているお問い合わせと回答をまとめています。

関係資料等