ホーム>トピックス一覧>相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ>平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ
遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)を受けて、平成22年10月に、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(保険年金といいます。)の税務上の取扱いを変更しました。
これにより、過去5年以内の各年分について、所得税が納めすぎとなっている方に、所得税の還付手続を行っていただき、その還付を行ってきました。
このたび、平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。
特別還付金の請求期間は、平成23年6月30日から平成24年6月29日までとなっていますので、対象となる方はこの期間内に、税務署に特別還付金の請求手続をしていただきますようお願いいたします。
(注) 過去5年以内の各年分の所得税の還付手続(更正の請求又は確定申告(還付申告))は、現在も受け付けています。
詳しくは、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ」をご覧ください。

平成12年分以後の各年分において、保険年金を受給していた方が対象となります。
具体的には、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。
(注) これまでに保険年金の税務上の取扱いの変更による所得税の還付手続を行っていただいた年分を除きます。
また、更正の請求や確定申告(還付申告)を行うことで所得税の還付を受けられる過去5年以内の年分(原則として平成18年分以後の年分)については、特別還付金の請求手続ではなく、これらの手続を行っていただきます。
平成23年6月30日から平成24年6月29日までに、「特別還付金請求書」に「特別還付金の額の計算明細書」、その他必要な書類を添付して所轄税務署に提出してください。
特別還付金の請求手続について、詳しくは、税務署にお問い合わせください(「お手続きのサポートのご案内」をご覧ください。)。
(注) 保険年金を受給していた方が特別還付金の請求手続をする前にお亡くなりになっている場合には、その相続人の方が特別還付金の請求手続を行うことになります。
相続人の方の請求手続は、保険年金を受給していた方がお亡くなりになった日の属する年分の被相続人の所得税の納税地の所轄税務署で行ってください。
平成22年10月の保険年金の税務上の取扱いの変更後において、過去5年以内の各年分に係る所得税の還付手続がお済みでない方は、確定申告をしている年分は「更正の請求」、確定申告をしていない年分は「確定申告(還付申告)」をしてください。
なお、「更正の請求」や「確定申告(還付申告)」による所得税の還付手続は、原則として、平成18年以後の年分が対象です。
これらのお手続きの方法や必要な書類などについて、詳しくは、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ」をご覧ください。
最寄りの税務署にお電話いただきますと、自動音声でご案内いたします。
自動音声案内にしたがって「2」番を選択していただき、保険年金の特別還付金に関するご相談である旨をお伝えください。
税務署窓口でのご相談は、お待ちいただくことなくご相談に対応できるよう、お電話等で事前に相談日時等をご予約いただいています。
ご予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いいたします。
一部の都道府県や市町村では、特別還付金の支給制度の創設に併せ、特別還付金の支給制度と同様の給付措置を行うこととしています。
詳しくは、お住まいの都道府県又は市町村にお問い合わせください。
特別還付金の請求手続をするためには、「特別還付金請求書」と「特別還付金の額の計算明細書」を作成する必要があります。
『特別還付金請求書等作成システム』では、画面の案内にしたがって金額等を入力することにより、特別還付金請求書等が作成できますので、ぜひご利用ください。
以下のOS及びブラウザソフトでの動作確認を行っております。
組み合わせにない場合でも、必要な設定を行うことでご利用いただける場合があります。
| OS | ブラウザソフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | バージョン | IE6 | IE7 | IE8 | FX3.6 | SF5 |
| Windows | XP(SP3) | - | ○ | ○ | ○ | - |
| Vista(SP2) | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 7 | - | - | ○ | ○ | - | |
| Mac OS | 10.6 (SnowLeopard) |
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