ホーム>トピックス一覧>相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ
○ 遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)を受けて、平成22年10月に、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(以下「保険年金」といいます。)の税務上の取扱いを変更しました。
これにより、更正の請求や確定申告(還付申告)を行うことで所得税の還付を受けられる過去5年以内の各年分について、所得税が納めすぎとなっている方に、所得税の還付手続を行っていただき、その還付を行ってきました。
○ また、平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。
特別還付金の請求期間は、平成23年6月30日から平成24年6月29日までとなっていますので、対象となる方はこの期間内に、税務署に特別還付金の請求手続をしていただきますようお願いいたします。
(注) 更正の請求や確定申告(還付申告)を行うことで所得税の還付を受けられる過去5年以内の各年分(原則として平成19年分以後の年分)の所得税の還付手続(更正の請求又は確定申告(還付申告))は、現在も受け付けています。

(注)特別還付金及び加算金については、所得税・住民税は課税されません。
平成12年分以後の各年分において、保険年金を受給していた方が対象となります。
具体的には、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。
死亡保険金を年金形式で受給していた方
学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給していた方
個人年金保険契約に基づく年金を受給していた方
(注) これまでに保険年金の税務上の取扱いの変更による所得税の還付手続を行っていただいた年分を除きます。
平成12年分から平成18年分については、特別還付金の請求手続を行っていただき、更正の請求や確定申告(還付申告)を行うことで所得税の還付を受けられる過去5年以内の年分(原則として平成19年分以後の年分)については、特別還付金の請求手続ではなく、これらの手続を行っていただきます。
平成23年6月30日から平成24年6月29日までに、「特別還付金請求書」に「特別還付金の額の計算明細書」、その他必要な書類を添付して所轄税務署に提出してください。
特別還付金の請求手続について、詳しくは、税務署にお問い合わせください(「お手続きのサポートのご案内」をご覧ください。)。
(注) 保険年金を受給していた方が特別還付金の請求手続をする前にお亡くなりになっている場合には、その相続人の方が特別還付金の請求手続を行うことになります。
相続人の方の請求手続は、保険年金を受給していた方がお亡くなりになった日の属する年分の被相続人の所得税の納税地を所轄する税務署で行ってください。
(注) これまでに保険年金の税務上の取扱いの変更による所得税の還付手続を行っていただいた方は、必要ありません。
又は
の書類
平成15年分以後の各年分の特別還付金を請求する方
平成12年分から14年分の各年分の特別還付金を請求する方
特別還付金の請求手続をするためには、「特別還付金請求書」に「特別還付金の額の計算明細書」を添付する必要があります。
『特別還付金請求書等作成システム』では、画面の案内にしたがって金額等を入力することにより、特別還付金請求書等が作成できますので、ぜひご利用ください。
以下のOS及びブラウザソフトでの動作確認を行っております。
組み合わせにない場合でも、必要な設定を行うことでご利用いただける場合があります。
| OS | ブラウザソフト | |||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | バージョン | IE7 | IE8 | FX3.6 |
| Windows | XP(SP3) | ○ | ○ | ○ |
| Vista(SP2) | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | - | ○ | ○ | |
納税者の方から多く寄せられている特別還付金に関するお問い合わせと回答をまとめています。
平成22年10月の保険年金の税務上の取扱いの変更後において、過去5年以内の各年分(原則として平成19年分以後の年分)に係る所得税の還付手続がお済みでない方は、確定申告をしている年分は「更正の請求」、確定申告をしていない年分は「確定申告(還付申告)」をしてください。
申告する内容によって必要な書類は異なりますが、一般的には次の書類などが必要です。
(注) 書類をお持ちでない方は、税務署にお問い合わせください。
平成19年分以後の年分の還付金額を計算するためには、保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)に基づき、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を用いて、保険年金に係る雑所得の金額を計算する必要があります。
『保険年金の所得金額の計算のためのシステム』では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、平成19年分から平成22年分の保険年金に係る雑所得の金額を計算(「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を作成)できますので、ぜひご利用ください。
なお、平成21年分から平成23年分については、確定申告書等作成コーナーを利用していただきますと、税務上の取扱い変更後の保険年金に係る雑所得の計算とともに、確定申告書等を作成することができますので、ぜひご利用ください。
| OS | ブラウザソフト | |||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | バージョン | IE7 | IE8 | FX3.6 |
| Windows | XP(SP3) | ○ | ○ | ○ |
| Vista(SP2) | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | - | ○ | ○ | |
納税者の方から多く寄せられている過去5年以内のお手続き等に関するお問い合わせと回答をまとめています。
一部の都道府県や市町村では、特別還付金の支給制度の創設に併せ、特別還付金の支給制度と同様の給付措置を行うこととしています。
詳しくは、お住まいの都道府県又は市町村にお問い合わせください。
【過去に掲載した資料】
※ 所得税の返還を装った「振り込め詐欺」も懸念されますので十分ご注意ください。
税務署や国税局では
のでご注意ください。
振り込め詐欺等に関するお知らせ
税務職員を装った不審な電話にご注意ください