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相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ

 この度、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。
 そこで、このような年金に係る税務上の取扱いを改めることとしました。
 これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。
 お手数をお掛けしますが、お手続き方法等をご確認いただき、必要なお手続き(更正の請求又は確定申告など)をしていただきますようお願いいたします。

(注) 平成17年分の還付手続について、早い方は平成22年12月末が期限となりますので、お早めにお手続きをお願いします。
 還付手続の期限について、詳しくは、「保険年金に係る還付手続の期限にご注意ください」をご覧ください。

(注) 平成12年分から平成16年分までの各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。(還付手続の期限を経過した平成17年分についても、この制度の対象となります。)。
 詳しくは、「平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ」をご覧ください。

(注) 平成22年分の申告については、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を申告される方へ」をご覧ください。

 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について(平成22年10月20日公表文書)(PDF/154KB)

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【次の項目部分をクリックすると該当部分にジャンプします】
対象となる方 取扱いの変更 必要な手続き 必要なお手続き判定表(PDF/113KB)
所得税の還付の手続きに必要な書類 所得税の還付の手続きの期限 お手続きのサポートのご案内 保険年金の所得金額の計算のためのシステム
年金の雑所得の金額の計算書及び記載例 各種様式(更正の請求書・確定申告書) よくあるご質問とその回答 関係資料等

更新情報

対象となる方

 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金(保険年金といいます。)を受給している方が、今回の取扱いの変更の対象となります。
 具体的には、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。

  • 1 死亡保険金を年金形式で受給している方
  • 2 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
  • 3 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方

※ 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に係る年金受給権は、相続税法上、相続税や贈与税の課税対象となっています。
 なお、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も今回の取扱いの変更の対象となります。

※ 生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等でこうした年金が取り扱われています。

取扱いの変更

受給する保険年金について、次のように取扱いを変更します。
変更前 各年の保険年金の所得金額(年金収入額−支払保険料)の全額に所得税を課税
変更後 各年の保険年金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額
(課税部分の年金収入額−課税部分の支払保険料)にのみ所得税を課税
「保険年金」支給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していきます(下記の「取扱いの変更(イメージ図)」を参照してください。)

 詳しくは、よくあるご質問の【取扱いの変更】をご覧ください。

取扱いの変更(イメージ図)

※ 図をクリックすると拡大してご覧になることができます。
元の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」をクリックしてください。

取扱いの変更(イメージ図)

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必要な手続き

 取扱いの変更の対象となる方には、所得税が還付になるため税務署でのお手続きが必要になる方や、所得税は還付となりませんが住民税や国民健康保険税などが減額となるため市区町村でのお手続きが必要になる方などがいらっしゃいます。
 必要となるお手続きを「必要なお手続き判定表(PDF/113KB)」でご確認ください。

※ 所得税が還付にならない方、住民税や国民健康保険税なども減額にならない方もいらっしゃいます。

所得税の還付の手続きに必要な書類

 所得税の還付の手続きとその際に必要な書類は、次のとおりです。

確定申告をしている年分のお手続き≪更正の請求

  • 保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)
  • 更正の請求をする年分の確定申告書の控
    ※ 確定申告書の控をお持ちでない方は、所轄の税務署にお問い合わせください。
  • 印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号の分かるもの

確定申告をしていない年分のお手続き≪確定申告還付申告)≫

 申告する内容によって必要な書類は異なりますが、一般的には次の書類などが必要です。

  • 保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)
  • 給与所得や公的年金等の源泉徴収票など(他の所得に関する書類)
  • 社会保険料、生命保険料、地震(損害)保険料控除証明書など各種控除に関する書類
  • 印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号の分かるもの

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所得税の還付の手続きの期限

 更正の請求は、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内(注)に行っていただく必要があります。
 また、確定申告還付申告)は、申告する年分の翌年1月1日から5年を経過する日(平成17年分は原則として平成22年12月末日)までに行っていただく必要があります。

(注) 更正の請求に基づき減額更正できる期間は、原則として申告書を提出された日から5年間となります。このため、平成17年分について、早い方は平成22年12月末が期限となりますので、ご注意ください。
 詳しくは、「保険年金に係る還付手続の期限にご注意ください」をご覧ください。

お手続きのサポートのご案内

税務署でのお手続き

電話相談・税務署窓口でのご相談

 所轄の税務署にお電話いただきますと、自動音声でご案内いたします。
 番号案内にしたがって「2」番を選択していただき、保険年金課税の取扱い変更に関するご相談である旨をお伝えください。(「0」番選択は終了しました。)
 税務署窓口でのご相談は、皆様をお待たせすることなく丁寧にご説明をするために、お電話等で事前に相談日時等をご予約いただいています。
 ご予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いいたします。

 電話相談時間:午前8時30分から午後5時(土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。)
 税務署の開庁時間:午前8時30分から午後5時(土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。)
 電話でのご相談は「国税に関するご相談について」をご覧ください。
 税務署の所在地は「税務署の所在地の案内」をご覧ください。

市区町村でのお手続き

電話相談・市区町村窓口でのご相談

 「必要なお手続き判定表(PDF/113KB)」により判定した結果、2に該当する場合には、お住まいの市区町村にお電話いただきますと、担当者が対応させていただきます。
 窓口での相談をご希望される場合は、相談窓口をご案内します。

※ 引っ越しをされた場合には、転居前にお住まいの市区町村へのお手続きが必要となる場合があります。

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保険年金の所得金額の計算のためのシステム

 還付金額を計算するためには、保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)に基づき、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を用いて、保険年金に係る雑所得の金額を計算する必要があります
 『保険年金の所得金額の計算のためのシステム』では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、保険年金に係る雑所得の金額を計算(「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を作成)できますので、ぜひご利用ください。

動作確認環境

 以下のOS及びブラウザソフトでの動作確認を行っております。
 組み合わせにない場合でも、必要な設定を行うことでご利用いただける場合があります。

OS ブラウザソフト
種類 バージョン IE6 IE7 IE8 FX3.6 SF5
Windows XP(SP3) - -
Vista(SP2) - -
7 - - -
Mac OS 10.6
(SnowLeopard)
- - - - -
凡例
○:推奨環境
IE:Internet Explorer
FX:Firefox
SF:Safari
※ 必要な設定
 ブラウザのJavaScriptが有効になっていること。

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書及び計算書の記載例

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各種様式(更正の請求書、確定申告書)

 所得税の還付の手続きなどで使用する様式を掲載していますので、印刷してご利用ください。

よくあるご質問とその回答

 納税者の方から多く寄せられているお問い合わせと回答をまとめています。

関係資料等

【過去に掲載した資料】

※ 所得税の返還を装った「振り込め詐欺」も懸念されますので十分ご注意ください。
 税務署や国税局では

  • (1) 還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません
  • (2) 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません

のでご注意ください。

 振り込め詐欺等に関するお知らせ
 税務職員を装った不審な電話にご注意ください