ホーム>調達・その他の情報>お知らせ>相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ
○ 遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)を受けて、平成22年10月に、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(以下「保険年金」といいます。)の税務上の取扱いを変更しました。
これにより、更正の請求や確定申告(還付申告)を行うことで所得税の還付を受けられる過去5年以内の各年分について、所得税が納めすぎとなっている方に、所得税の還付手続を行っていただき、その還付を行ってきました。
平成20年分以後の各年分において、保険年金を受給していた方が対象となります。
具体的には、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。
死亡保険金を年金形式で受給していた方
学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給していた方
個人年金保険契約に基づく年金を受給していた方
平成22年10月の保険年金の税務上の取扱いの変更後において、過去5年以内の各年分(原則として平成20年分以後の年分)に係る所得税の還付手続がお済みでない方は、確定申告をしている年分は「更正の請求」、確定申告をしていない年分は「確定申告(還付申告)」をしてください。
申告する内容によって必要な書類は異なりますが、一般的には次の書類などが必要です。
(注) 書類をお持ちでない方は、税務署にお問い合わせください。
平成20年分以後の年分の還付金額を計算するためには、保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)に基づき、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を用いて、保険年金に係る雑所得の金額を計算する必要があります。
『保険年金の所得金額の計算のためのシステム』では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、平成20年分から平成22年分の保険年金に係る雑所得の金額を計算(「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を作成)できますので、ぜひご利用ください。
なお、平成22年分から平成24年分については、確定申告書等作成コーナーを利用していただきますと、税務上の取扱い変更後の保険年金に係る雑所得の計算とともに、確定申告書等を作成することができますので、ぜひご利用ください。
| OS | ブラウザソフト | |||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | バージョン | IE7 | IE8 | FX3.6 |
| Windows | XP(SP3) | ○ | ○ | ○ |
| Vista(SP2) | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | - | ○ | ○ | |
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