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平成20年4月30日
国税庁
「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
−租税特別措置の課税関係について−
平成20年4月30日に、平成20年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
「所得税法等の一部を改正する法律」により改正された主な租税特別措置の適用関係は、次のとおりです。
なお、租税特別措置の改正内容を含む「所得税法等の一部を改正する法律」等については、財務省ホームページをご覧ください。
1 平成20年4月1日から適用されるもの
- 1 所得税・法人税関係
-
- (1) 民間国外債等の利子・発行差金の課税の特例(※1)(措法6、41の13、67の16)
- (2) 試験研究を行った場合の特別税額控除(措法10、42の4、68の9)
- (3) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(措法10の2、42の5、68の10)
- (4) 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(措法10の3、42の6、68の11)
- (5) 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(措法10の6、42の11、68の15)
- (6) 教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除(措法10の4、42の7、68の12(※2))
- (7) 公害防止用設備の特別償却(措法11、43、68の16)
- (8) 地震防災対策用資産の特別償却(措法11の2、44、68の19)
- (9) 特定電気通信設備等の特別償却(措法11の4、44の4、68の23)
- (10) 再商品化設備等の特別償却(措法11の6、44の6、68の26)
- (11) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等(措法13、46の2、68の31)
- (12) 優良賃貸住宅の割増償却(措法14、47、68の34)
- (13) 金属鉱業等鉱害防止準備金(措法20、55の5、68の44)
- (14) 特定災害防止準備金(措法20の3、55の7、68の46)
- (15) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法28の2、67の5、68の102の2)
- (16) 海外投資等損失準備金(措法55、68の43)
- (17) 交際費等の損金不算入(措法61の4、68の66)
- (18) 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止(措法68の4)
(※1) 居住者・内国法人が支払を受ける民間国外債の利子に対する源泉徴収(措法6


)は、平成20年5月1日から適用されます。(
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(※2) 「教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除」については、「所得税法等の一部を改正する法律」により改組された制度が平成20年4月1日から適用されます。なお、改正前の根拠条文は、措法10の7、42の12、68の15の2です。(
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- 2 酒税関係
-
- (1) 清酒等に係る酒税の税率の特例(措法87)
- (2) ビールに係る酒税の税率の特例(措法87の6)
- 3 揮発油税・地方道路税関係
- ○ 移出に係る揮発油の特定用途免税(措法89の3)
- 4 石油石炭税関係
-
- (1) 石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付(措法90の5)
- (2) 特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付(措法90の6)
2 平成20年4月30日以降適用されるもの
- 1 法人税関係
-
- (1) 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(措法62、68の67)
- (2) 欠損金の繰戻しによる還付の不適用(措法66の13、68の98)
- 2 揮発油税及び地方道路税の税率の特例(措法89)
-
- 3 自動車重量税の税率の特例(措法90の11
)
-
- ○ 制度の概要
昭和51年5月1日から平成30年4月30日までの間に、自動車検査証の交付若しくは返付を受ける検査自動車又は車両番号の指定を受ける届出軽自動車に係る自動車重量税率を次のとおりとする。
【主な自動車重量税の税率表】
| 車種 |
車検
期間 |
区分 |
税率 |
| 自家用車 |
営業用車 |
| 乗用自動車 |
3年 |
車輌重量0.5tごと |
18,900円 |
− |
| 2年 |
12,600円 |
− |
| 1年 |
6,300円 |
2,800円 |
| トラック |
車輌総重量
2.5t超 |
2年 |
車輌総重量1tごと |
12,600円 |
5,600円 |
| 1年 |
6,300円 |
2,800円 |
車輌総重量
2.5t以下 |
2年 |
車輌総重量1tごと |
8,800円 |
5,600円 |
| 1年 |
4,400円 |
2,800円 |
| 小型二輪 |
3年 |
定額 |
7,500円 |
5,100円 |
| 2年 |
5,000円 |
3,400円 |
| 1年 |
2,500円 |
1,700円 |
| 検査対象軽自動車 |
3年 |
定額 |
13,200円 |
− |
| 2年 |
8,800円 |
5,600円 |
| 1年 |
4,400円 |
2,800円 |
3 平成20年1月1日から適用されるもの
- ○ 贈与税関係
-
- 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(措法70の3、70の3の2)
(注)
1 次の租税特別措置の適用関係については、
こちらもご覧ください。
- 民間国外債等の利子・発行差金の課税の特例
- 交際費等の損金不算入
- 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
- 欠損金の繰戻しによる還付の不適用
2 「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」により適用期限が平成20年5月31日まで延長されていた租税特別措置については、
こちらをご覧ください。
3 租税特別措置を含む平成20年度税制改正の内容については、
財務省ホームページをご覧ください。