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租税特別措置の適用関係について(法人税・源泉所得税関係)
「所得税法等の一部を改正する法律」により改正された次の租税特別措置の適用関係は、それぞれ次のとおりです。
源泉所得税関係
- ○ 民間国外債等の利子・発行差金の課税の特例(措法6、41の13、67の16)
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法人税関係
- 1 交際費等の損金不算入(措法61の4、68の66)
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- (1) 改正前の制度の概要
法人が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額は、その全額を損金の額に算入しないこととされています。ただし、資本金の額が1億円以下の法人については、支出した交際費等の額のうち、400万円までの金額の10%相当額と400万円を超える部分の金額との合計額を損金の額に算入しないこととされています。
- (2) 改正の内容
適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。
- (3) 適用関係
改正後の規定は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。
- 2 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(措法62、68の67)
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- (1) 改正前の制度の概要
法人が平成6年4月1日から平成20年3月31日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、通常の法人税に加えて、その使途秘匿金の支出の額に40%の税率で追加課税されます。
- (2) 改正の内容
適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。
- (3) 適用関係
改正後の規定は、法人が公布日(平成20年4月30日)以後にする使途秘匿金の支出について適用され、法人が公布日前にした使途秘匿金の支出については、従前のとおりとされています。つまり、改正前の規定は、平成20年3月31日までの間にした使途秘匿金の支出について追加課税がされるというものであり、平成20年4月1日以後公布日前にした使途秘匿金の支出については、追加課税はされません。
- 3 欠損金の繰戻しによる還付の不適用(措法66の13、68の98)
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- (1) 改正前の制度の概要
法人の平成4年4月1日から平成20年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた青色欠損金額については、原則として、欠損金の繰戻し還付制度(法法80)は適用されません。
- (2) 改正の内容
適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。
- (3) 適用関係
改正後の規定は、法人の公布日(平成20年4月30日)以後に終了する事業年度分の法人税について適用され、法人の公布日前に終了した事業年度分の法人税については、従前のとおりとされています。つまり、改正前の規定は、平成20年3月31日までの間に終了した各事業年度について、原則として、欠損金の繰戻し還付制度を適用しないというものであり、平成20年4月1日以後公布日前に終了した事業年度については、欠損金の繰戻し還付制度の適用があります。