ここから本文です。

ホーム東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ>平成23年分所得税の予定納税について(東日本大震災関連)

平成23年分所得税の予定納税について(東日本大震災関連)

予定納税について(東日本大震災関連)

 所得税では、その年5月15日までに提出された前年分(平成22年分)の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上となる方については、その年7月(第1期)と11月(第2期)にそれぞれ基準額の1/3ずつを予定納税していただくことになっています。
 対象となる方には、通常6月15日頃までに所轄税務署長から予定納税額の通知を行っています。

平成23年分所得税の予定納税額の納期
第1期分 平成23年7月1日から同年8月1日まで
第2期分 平成23年11月1日から同年11月30日まで

岩手県及び宮城県の2県の一部の地域※1に納税地を有する方の予定納税額の通知について

 岩手県及び宮城県の2県の一部の地域※1に納税地を有する方につきましては、平成23年3月11日から平成23年12月14日までに到来するすべての国税の申告・納付等の期限が、平成23年12月15日とされました。
 これに伴い、予定納税の対象となる方には、11月中旬頃に所轄税務署長から予定納税額の通知を行うこととしています。
 また、予定納税額は次の期間内に納付していただくことになります。

平成23年分所得税の予定納税額の納期
第1期分及び第2期分 平成23年12月15日まで

(注)予定納税額について、振替納税の手続をされている方は、納期の最終日にご指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。

 廃業、休業、災害等のため、平成23年分の所得税として見積もった額が、税務署から通知を受けた予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる方は、それぞれ次の期限までに予定納税額の減額を税務署に申請し、その承認を受けることにより、予定納税額を減額して納めることができます。

予定納税額の減額申請期限
第1期分及び第2期分 平成23年12月15日まで

 なお、東日本大震災の影響で国税に関する申告・納付等を行うことが困難な方は、個別に税務署に申請することにより、期限を延長する措置を受けることができますので、状況が落ち着いた後、改めて、ご相談ください。

 また、申告は可能であっても、東日本大震災による災害等により、財産に相当な損失を受けた方や、資金不足となり、国税を一時に納付することが困難な方については、所轄税務署長に申請することにより、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます。

※1 国税の申告・納付等の期限が、平成23年12月15日まで延長された地域
地域 地域を管轄する税務署
岩手県 宮古市、山田町 宮古
大船渡市、陸前高田市、住田町 大船渡
釜石市、大槌町 釜石
宮城県 多賀城市 塩釜
気仙沼市、南三陸町 気仙沼

(注) 宮城県及び福島県の次の地域に納税地を有する方につきましては、引き続きすべての国税の申告・納付等の期限が延長されています。
 なお、延長期日の指定前に平成23年分所得税の予定納税を希望される方は、最寄りの税務署にご相談ください。

※ 引き続き国税の申告・納付等の期限が延長されている地域
地域 地域を管轄する税務署
宮城県 石巻市、東松島市、女川町 石巻
福島県 川俣町 福島
田村市 郡山
南相馬市、飯館村、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、葛尾村、川内村 相馬

岩手県、宮城県、福島県の3県の一部の地域※2に納税地を有する方の予定納税額の通知について

 岩手県、宮城県、福島県の3県の一部の地域※2に納税地を有する方につきましては、平成23年3月11日から平成23年9月29日までに到来するすべての国税の申告・納付等の期限が、平成23年9月30日とされております。
 予定納税の対象となる方には、8月下旬頃に所轄税務署長から予定納税額の通知を行っております。
 また、予定納税額はそれぞれ次の期間内に納付していただくことになります。

平成23年分所得税の予定納税額の納期
第1期分 平成23年9月30日まで
第2期分 平成23年11月1日から同年11月30日まで

(注) 予定納税額について、振替納税の手続をされている方は、それぞれの納期の最終日にご指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。

 なお、東日本大震災の影響で国税に関する申告・納付等を行うことが困難な方は、個別に税務署に申請することにより、期限を延長する措置を受けることができますので、状況が落ち着いた後、改めて、ご相談ください。

 また、申告は可能であっても、東日本大震災による災害等により、財産に相当な損失を受けた方や、資金不足となり、国税を一時に納付することが困難な方については、所轄税務署長に申請することにより、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます。

※2 国税の申告・納付等の期限が、平成23年9月30日まで延長された地域
地域 地域を管轄する税務署
岩手県 盛岡市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町 盛岡
岩泉町、田野畑村 宮古
奥州市、金ヶ崎町 水沢
花巻市、北上市、西和賀町 花巻
久慈市、普代村、野田村、洋野町 久慈
一関市、平泉町、藤沢町 一関
遠野市 釜石
二戸市、軽米町、九戸村、一戸町 二戸
宮城県 仙台市 仙台北、仙台中、仙台南
大和町、大郷町、富谷町、大衡村 仙台北
名取市、岩沼市、亘理町、山元町 仙台南
塩釜市、松島町、七ヶ浜町、利府町 塩釜
大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 古川
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 大河原
栗原市 築館
登米市 佐沼
福島県 福島市、伊達市、桑折町、国見町 福島
会津若松市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町 会津若松
郡山市、三春町、小野町 郡山
いわき市 いわき
白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 白河
須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町 須賀川
喜多方市、北塩原村、西会津町 喜多方
相馬市、新地町 相馬
二本松市、本宮市、大玉村 二本松
下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町 田島

青森県及び茨城県に納税地を有する方々の予定納税額の通知について

 青森県及び茨城県に納税地を有する方々につきましては、平成23年3月11日から平成23年7月28日までに到来するすべての国税の申告・納付等の期限が、平成23年7月29日とされております。
 このため、予定納税の第1期分の納期限(平成23年8月1日)は延長されません。
 予定納税の対象となる方には、通常どおり6月15日頃までに所轄税務署長から予定納税額の通知を行っております

 ※ 東日本大震災の影響で国税に関する申告・納付等を行うことが困難な方は、個別に税務署に申請することにより、期限を延長する措置を受けることができますので、状況が落ち着いた後、改めて、ご相談ください。

 また、申告は可能であっても、東日本大震災による災害等により、財産に相当な損失を受けた方や、資金不足となり、国税を一時に納付することが困難な方については、所轄税務署長に申請することにより、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます。