ホーム>東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ>東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
この度の東日本大震災により被害を受けた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」といいます。)が施行されました。
また、平成23年12月14日には、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、「震災特例法の一部を改正する法律」が施行されました。
この震災特例法及び震災特例法の一部を改正する法律や既存の税制において東日本大震災により被災された方等に適用される各種の税制上の措置に関する情報を掲載しました。
これらの税制上の措置の概要については、個人の方を対象とした取扱い、法人の方を対象とした取扱い、清酒等の製造者の方を対象とした取扱いをご覧ください。併せて、関連法令・告示・通達等、各種様式等、その他(Q&Aなど)をご参照ください。
※ 「震災特例法の一部を改正する法律」の施行により新たに追加された措置については、以下の項目をご確認ください。
※ パンフレットを印刷する方は、必要なパンフレット(PDF)を選択してご利用ください。
各手続きについては、税務署までお問い合わせください。
【次の項目部分をクリックすると該当部分にジャンプします】
| 個人の方 | 法人の方 | 清酒等の製造者の方 | 損失額計算システム (個人の方) |
更正の請求書作成システム (個人の方) |
各種様式等 | その他 (Q&Aなど) |
| 内容 | パンフレット (PDF) |
|---|---|
【被害を受けた方(所得税関係)】 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】(パンフレット所05)も併せてご覧ください。 |
所01 (PDF/268KB) |
【事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方】 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】(パンフレット所05)も併せてご覧ください。 |
所02 (PDF/177KB) |
【住宅や家財などに被害を受けた方(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)】 |
所03 (PDF/203KB) |
【住宅や家財などに被害を受けた方(所得税の還付対象となるかどうかの判定表)】 |
所04 (PDF/112KB) |
【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】 |
所05 (PDF/334KB) |
|
【被害を受けた個人事業者に対する消費税法の特例】 |
消(個)01 (PDF/219KB) |
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【自動車に被害を受けた方】 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(自動車重量税関係)】(パンフレット自重税02)も併せてご覧ください。
<参考> |
自重税01 (PDF/127KB) |
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【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(自動車重量税関係)】 |
自重税02 (PDF/136KB) |
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【被害を受けた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置】 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)】(パンフレット印紙02)も併せてご覧ください。 |
印紙01 (PDF/155KB) |
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【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)】 |
印紙02 (PDF/333KB) |
【被害を受けた方(相続税・贈与税関係)】 財務大臣の指定する地域(指定地域)の追加についてはこちらをご覧ください。(PDF/68KB) 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)】(パンフレット相04)も併せてご覧ください。 |
相01 (PDF/196KB) |
【家屋や自動車などに被害を受けた方の相続税又は贈与税の災害減免措置】 |
相02 (PDF/1,235KB) |
【被害を受けた方(相続税・贈与税に係る財産評価関係)】 |
相03 (PDF/242 KB) |
【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)】 |
相04 (PDF/263KB) |
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【被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例】 手続き等の詳細は登免02(PDF/756KB)をご覧ください。 支援法適用区域の追加についてはこちらをご覧ください。(PDF/97KB) 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(登録免許税関係)【詳細版】】(パンフレット登免04)も併せてご覧ください。 |
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【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(登録免許税関係)】 手続き等の詳細は登免04(PDF/193KB)をご覧ください。 |
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【災害を受けた場合の納税の緩和制度】 |
納01 (PDF/252KB) |
| 内容 | パンフレット (PDF) |
|---|---|
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【被害を受けた法人に対する国税関係の特例措置等】 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(法人に対する特例)】(パンフレット法03)も併せてご覧ください。 |
法01 (PDF/179KB) |
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【震災特例法(法人税等関係)の概要】 震災損失の繰戻し還付及び中間申告における所得税額還付の適用を受ける場合の申告書等の記載例については、別冊(申告書等の記載例)(PDF/1,820KB)をご覧ください。 ○ 追記等(平成23年6月17日)(PDF/180KB) 平成23年6月17日17時30分まで掲載分の別冊(申告書等の記載例)について追記及び訂正を行い、平成23年6月17日17時30分に修正後のPDFファイルを再掲載しました。 |
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【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(法人に対する特例)】 |
法03 (PDF/179KB) |
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【震災特例法等(法人税関係)の改正の概要(改訂版)】 |
法04 (PDF/2,253KB) |
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【被害を受けた法人に対する消費税法の特例】 |
消(法)02 (PDF/231KB) |
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【自動車に被害を受けた方】 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(自動車重量税関係)】(パンフレット自重税02)も併せてご覧ください。
<参考> |
自重税01 (PDF/127KB) |
|
【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(自動車重量税関係)】 |
自重税02 (PDF/136KB) |
|
【被害を受けた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置】 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)】(パンフレット印紙02)も併せてご覧ください。 |
印紙01 (PDF/155KB) |
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【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)】 |
印紙02 (PDF/333KB) |
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【被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例】 手続き等の詳細は登免02(PDF/756KB)をご覧ください。 支援法適用区域の追加についてはこちらをご覧ください。(PDF/95KB) 【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(登録免許税関係)【詳細版】】(パンフレット登免04)も併せてご覧ください。 |
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【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(登録免許税関係)】 手続き等の詳細は登免04(PDF/193KB)をご覧ください。 |
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【災害を受けた場合の納税の緩和制度】 |
納01 (PDF/252KB) |
| 内容 | パンフレット (PDF) |
|---|---|
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【被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例】 |
(PDF/424KB) |
大震災により住宅や家財などに損害を受けた個人の方は、(1)損害金額に基づき計算した金額を所得から控除する方法(所得税法に基づく「雑損控除」といいます。)、(2)「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で、所得税の軽減又は免除を受けることができます(パンフレット所01(PDF/268KB)をご参照ください。)。
『東日本大震災に係る損失額計算システム』では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、「損失額の合理的な計算方法」により損失額を計算(「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」を作成)できますので、ぜひご利用ください。
以下のOS及びブラウザソフトでの動作確認を行っております。
組み合わせにない場合でも、必要な設定を行うことでご利用いただける場合があります。
| OS | ブラウザソフト | PDF閲覧ソフト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | バージョン | IE6 | IE7 | IE8 | FX3.6 | SF5 | AR8 | AR9 |
| Windows | XP(SP3) | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| Vista(SP2) | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 7 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| Mac OS | 10.5 (Leopard) |
- | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 10.6 (SnowLeopard) |
- | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 平成22年分の確定申告を行っている方 | 平成22年分の確定申告を行っていない方 |
|---|---|
更正の請求を行います。 更正の請求書の作成は、「東日本大震災に係る更正の請求書システム」をご利用ください(画面の案内にしたがって金額等を入力することにより、更正の請求書を作成することができ、印刷すればそのまま税務署へ提出することができます。)。 <更正の請求書様式> |
確定申告を行います。 申告書の作成は、「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。(画面の案内にしたがって金額等を入力することにより所得税の申告書などを作成することができ、印刷すればそのまま税務署に提出することができます。) <確定申告に関する手引き等> <確定申告書様式> |