ホーム>東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ>東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて>東日本大震災に関する税制上の追加措置について(自動車重量税関係)
平成23年12月
国税庁
東日本大震災により被災された方については、自動車重量税に関して、パンフレット(自重税01)「東日本大震災により自動車に被害を受けられた方へ」の措置のほか、新たに次のような税制上の措置が追加されました。
震災特例法では、既に走行の用に供していた二輪車等を除く自動車が、東日本大震災により被害を受けて滅失、解体又は用途の廃止をした場合に、被災自動車の「所有者」の方に対し、車検残存期間に対応する自動車重量税を還付することとされています。
この度、この特例還付の適用対象の範囲に「二輪車等」が追加されました。
新たに特例還付の適用対象となった「二輪車等」とは以下のようなものをいいます。
| 車種 | 具体例 | ||
|---|---|---|---|
| 検査自動車 | 小型二輪車 | 250cc超の二輪車 | |
| 普通自動車、小型自動車又は検査対象軽自動車 | 被けん引車 | ||
| 届出軽自動車 | 検査対象外軽自動車 | 二輪車 | 125cc超250cc以下の二輪車 |
| その他 | 被けん引車(検査対象外のもの) | ||
被災した二輪車等の所有者の方は、平成25年3月31日までの間に、自動車重量税の還付申請書を原則として使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)又は軽自動車検査協会事務所(以下「運輸支局又は軽自動車検査協会」といいます。)の窓口に提出してください。
提出に当たっては、永久抹消登録、自動車検査証の返納又は軽自動車届出済証の返納等(以下「永久抹消登録等」といいます。)の手続が必要となりますので、手続がお済みでない場合には、運輸支局又は軽自動車検査協会において永久抹消登録等の手続と還付申請書の提出をあわせて行ってください。
(注)検査対象軽自動車に該当する被けん引車については、軽自動車検査協会が窓口となります。
車検のある検査自動車の場合には、納付した自動車重量税額のうち、車検残存期間(平成23年3月11日から自動車検査証の有効期間満了日までの月数)に応じ、以下により計算した金額が還付されます。
還付金額=納付した自動車重量税額÷車検証の有効期間×車検残存期間
※ 車検残存期間が1か月以上あるもの(有効期間満了日が平成23年4月10日以降のもの)が還付対象です。
車検残存期間の計算において、1か月未満の日数は切捨てとなります(例:1か月と15日⇒1か月)。
車検のない届出軽自動車の場合には、以下の区分に応じた一定の金額が還付されます。
| 用途 | 車種 | 還付金額 |
|---|---|---|
| 自家用 | 二輪車(125cc超250cc以下) | 3,150円 |
| その他(被けん引車(検査対象外のもの)) | 6,600円 | |
| 営業用 | 二輪車(125cc超250cc以下) | 2,250円 |
| その他(被けん引車(検査対象外のもの)) | 4,200円 |
震災特例法では、被災自動車の使用者であった方が、平成23年3月11日から平成26年4月30日までの間に、買換車両を取得して自動車検査証の交付等を受ける場合には、自動車重量税に係る免税届出書を提出することにより、最初に受ける自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除することとされています。
この度、この免税措置の適用対象の範囲に「二輪車等」が追加され、二輪車等の使用者であった方が新たに二輪車等を買い換える場合にも、自動車重量税が免除されることとなりました。
なお、この免税措置は、二輪車等から自動車又は自動車から二輪車等へ買い換える場合にも適用を受けることができます。この場合、自動車重量税が免除される二輪車等又は自動車の数は、被災する前に使用していた二輪車等及び自動車の合計台数以下となります。
被災した二輪車等の使用者であった方は、平成26年4月30日までの間に、買換車両の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は軽自動車検査協会の窓口に、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に必要な書類とあわせて、自動車重量税に係る免税届出書を提出してください。
この免税措置の適用を受けることができる買換車両について、既に自動車重量税を納付してしまった場合には、その納付された自動車重量税の還付を受けることができます。
還付を受ける場合には、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた運輸支局又は軽自動車検査協会の窓口に「自動車重量税過誤納証明書交付請求書」及び当該買換車両の「自動車検査証」又は「軽自動車届出済証」を提出し「自動車重量税過誤納証明書」の交付を受け、その証明書を住所地の所轄税務署に提出してください。
○ 自動車重量税の特例還付及び免税措置の内容や二輪車等の永久抹消登録等の手続について、ご不明な点や更に詳しくお知りになりたいことがありましたら、以下にお問い合わせください。
永久抹消登録等の手続については、以下のホームページもご覧ください。
○ 大変多くの方が還付手続をされることが予想されますので、還付金のお支払いまで時間がかかる場合があります。皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。