ホーム>東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ>東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて>東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)
平成23年12月
国税庁
東日本大震災により被災された方等については、印紙税に関して、パンフレット(印紙01)「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」の措置のほか、新たに次のような税制上の措置が追加されました。
東日本大震災により被害を受けた方を対象として、地方公共団体又は政府系金融機関等が行う災害特別貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」(金銭借用証書など)で、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税が非課税とされていますが、この非課税措置が次の
、
のとおり拡充されました(拡充前の制度については、(印紙01)をご覧ください)。
非課税対象となる災害特別貸付けの範囲に、一定の地方公共団体から金銭の貸付けを受けた中小企業者を支援する事業を行う者が、東日本大震災により被害を受けた者に対して行う災害特別貸付けなどが追加されました。
「地方公共団体」又は「預託貸付金融機関(※)」が、東日本大震災により被害を受けた者に対して行う災害特別貸付けについては、他の貸付制度に比べて「利率」又は「据置期間」が有利なものが非課税の対象とされていましたが、この度、「貸付限度額」、「償還期間」、「貸付金の返済方法」、「貸付金の使途」、「担保(保証人の保証を含む。)の提供」、「借換えの可否」、「保証料率」が有利なものについても非課税の対象とされました。
銀行、信用金庫などの金融機関が、東日本大震災の被災者を対象として、新たに設けた特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」(金銭借用証書など)で、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものについて、印紙税を非課税とする措置が設けられました。
非課税対象となる特別貸付けは、次の
、
の区分に応じ、当該要件を満たす貸付けです。

(注) 非課税措置の適用を受けようとする場合には、市町村長が発行した「り災証明書」等を当該消費貸借に関する契約書に添付しなければなりません。
東日本大震災により、金融機関が保存する次の
から
に掲げる文書が滅失したことにより、当該滅失した文書の作成者と当該金融機関との間の約定に基づき、滅失した文書に代わるものとして作成(復元)される文書で、平成23年3月11日から平成25年3月31日までの間に作成されるものについて、印紙税を非課税とする措置が設けられました。
消費貸借に関する契約書
約束手形又は為替手形
継続的取引の基本となる契約書
債務の保証に関する契約書
債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 非課税となる文書は、滅失した文書により証されるべき
から
の事項と同一の証されるべき事項が記載されている文書です。
(注) 非課税措置の適用を受けようとする場合には、
、
、
、
の契約書については、「約定に基づき金融機関の求めに応じて作成された滅失した文書に代わる文書であることについてその金融機関が証明した書類」を当該契約書に添付しなければなりません。
また、
約束手形又は為替手形については、約定に基づき金融機関の求めに応じて作成された滅失した文書に代わる文書である旨の記載をその金融機関から受けなければなりません。
東日本大震災の被災者が、滅失等した建物の代替建物を取得する場合等において作成する「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」については、印紙税が非課税とされていますが、この非課税措置の適用範囲が拡充され、次のいずれかに該当する場合に作成するものが含まれることとなりました(拡充前の制度については(印紙01)をご覧ください)。
警戒区域設定指示等(※)が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(以下「対象区域内建物」といいます。)が所在した土地を譲渡する場合
対象区域内建物を譲渡する場合
対象区域内建物に代わる建物(以下「代替建物」といいます。)の敷地の用に供する土地を取得する場合
代替建物を取得する場合
代替建物を新築する場合※ 「警戒区域設定指示等」とは、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して、原子力災害対策特別措置法第15条第3項等により、内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が、市町村長又は都道府県知事に対して行った、警戒区域の設定を行うことの指示(警戒区域)、住民に対し避難のための立退きを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示(避難指示区域・計画的避難区域)をいいます。
上記
から
の場合に作成するものについての非課税措置の適用期間は、警戒区域設定指示等が行われた日から、その警戒区域設定指示等が解除された日から起算して3月を経過する日と平成33年3月31日のいずれか早い日までの間とされています。
(注) 非課税措置の適用を受けようとする場合には、対象区域内建物の所有者であることについてその建物の所在地の市町村長等が証明した書類を当該契約書に添付しなければなりません。
東日本大震災の被災者で農業を営む者が、次のいずれかに該当する場合に作成する「不動産の譲渡に関する契約書」又は「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」で、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものについて、印紙税を非課税とする措置が設けられました。
東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地(以下「被災農用地」といいます。)を譲渡する場合
警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下「対象区域内農用地」といいます。)を譲渡する場合
被災農用地又は対象区域内農用地に代わる農用地(以下「代替農用地」といいます。)を取得する場合
代替農用地の地上権又は土地の賃借権を設定し、又は取得する場合(注1) 対象区域内農用地に係るものであって、上記
から
の場合に作成するものの非課税措置の適用期間は、警戒区域設定指示等が行われた日から、その警戒区域設定指示等が解除された日から起算して3月を経過する日と平成33年3月31日のいずれか早い日までの間となります。
(注2) 非課税措置の適用を受けようとする場合には、次のいずれかの書類を当該契約書に添付しなければなりません。
東日本大震災によりその所有する農用地又は地上権若しくは賃借権を有する農用地に被害を受けた者であることについて農業委員会が証明した書類
対象区域内農用地の所有者又は対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有する者であることについて当該対象区域内農用地の所在地の市町村長が証明した書類東日本大震災の被災者が、次のいずれかに該当する場合に作成する「船舶又は航空機の譲渡に関する契約書」又は「請負に関する契約書」で、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものについて、印紙税を非課税とする措置が設けられました。
東日本大震災により滅失し又は損壊したため取り壊した船舶に代わる船舶(以下「代替船舶」といいます。)を取得又は建造する場合
東日本大震災により滅失し又は損壊したため取り壊した航空機に代わる航空機(以下「代替航空機」といいます。)を取得又は建造する場合(注) 非課税措置の適用を受けようとする場合には、次の書類を当該契約書に添付しなければなりません。
| 代替船舶の取得等に係る契約書 | 次のいずれかの書類 船舶登録事項証明書(抹消) 漁船原簿の謄本(抹消) 海難証明 船舶の「り災証明書」 |
|---|---|
| 代替航空機の取得等に係る契約書 | 次のいずれかの書類 航空機登録原簿の謄本又は抄本(抹消) 航空機の「り災証明書」 |

「被災者」には、被災者がお亡くなりになられた場合における、一定の要件に該当する相続人などが含まれます。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が、東日本大震災により被害を受けた市町村からの要請に基づき、事務所、店舗等の用に供するための仮設施設を建築する際に作成する「建設工事の請負に関する契約書」又は建築した仮設施設を譲渡する際に作成する「不動産の譲渡に関する契約書」で、平成23年5月2日(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行の日)から平成26年3月31日までの間に作成されるものについて、印紙税を非課税とする措置が設けられました。
上記1から7の特例を受けることができる契約書等について、既に印紙税を納付してしまった場合には、税務署長の過誤納確認を受けることにより、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。
過誤納確認を受ける場合は、契約書等の作成者が、「印紙税過誤納確認申請書」を作成し、作成者の住所地の所轄税務署に提出していただくことになりますが、この際には過誤納となった契約書等(原本)を提示してください。
なお、上記1から3の特例を受けることができる契約書等のうち、金銭借用証書などのように借入者のみが署名して金融機関に提出する形式(差入方式)で作成されるものについては、原本が金融機関で保管されておりますので、提出先の金融機関と相談してください(提出先の金融機関が、提出者の委任を受けて、過誤納確認申請の手続を行っても差し支えありません)。