ホーム>東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ>東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて>東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)」により、印紙税について次のような非課税措置が設けられました。
地方公共団体又は政府系金融機関等が、東日本大震災により被害を受けた方に対して、他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付け(以下「災害特別貸付け」といいます。)に係る消費貸借に関する契約書について、印紙税を非課税とする措置が設けられました。
非課税措置の対象となる消費貸借契約書は、東日本大震災により被害を受けた方を対象として、個人の住宅資金、企業の設備資金や運転資金などに充てるために、地方公共団体又は政府系金融機関等が行う災害特別貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」(金銭借用証書など)で、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものです。
(注)銀行等で災害特別貸付けを取り扱っている場合もありますので、銀行等の窓口でご確認ください。
東日本大震災により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災をされた方(被災者)が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられました。
非課税措置の対象となる契約書は、東日本大震災の被災者が、滅失等した建物の代替建物を取得する場合等において作成する「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」で、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものです(次の1から3の要件を満たす必要があります)。
「不動産の譲渡に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいます。
また、「建設工事の請負に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。
(注)
上記
、
の特例を受けることができる契約書について、既に印紙税を納付してしまった場合には、税務署長の過誤納確認を受けることにより、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。
過誤納確認を受ける場合は、契約書の作成者(被災者)が、「印紙税過誤納確認申請書」を作成し、作成者(被災者)の住所地の所轄税務署に提出していただくことになりますが、この際には過誤納となった契約書(原本)を提示してください。
なお、上記
の特例を受けることができる契約書のうち、金銭借用証書などのように借入者のみが署名して金融機関に提出する形式(差入方式)で作成されるものについては、原本が金融機関で保管されておりますので、借入先の金融機関と相談してください(借入先の金融機関等が、借入者の委任を受けて、過誤納確認申請の手続を行っても差し支えありません)。