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平成23年4月
国税庁

東日本大震災により被災された酒類業者の皆様へ(被災酒類に係る酒税相当額の還付手続等の取扱いの特例について)

 この度の東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
 酒類業者が販売のために所持する課税済の酒類が被災した場合における、災害減免法(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)の規定に基づく酒税相当額の還付を受ける場合の手続等について、酒類業者の事務負担の軽減及び早期還付を図るため、弾力的な措置を講ずることとしました。
 なお、本措置は、酒販組合等からの要請と協力を前提に、被害の大きかった地域(該当地域)において実施するものです。

被災酒類の数量等の確認手続の簡素化

  • ○ 帳簿の滅失等により、被災酒類の数量等が明らかでない場合は、該当地域の税務署に提出された酒類の販売数量等報告書等の客観的資料に基づき被災酒類の明細書の作成を認めることとします。
  • ○ ラベルの汚損等により販売できなくなった酒類について、確実に廃棄することが明らかな場合には、被災酒類として取り扱うこととします。
  • ○ 指定酒類製造者を設定することにより、該当地域の酒類業者が作成する「被災酒類の確認書交付申請書」を最小限に止めるなど、事務負担の軽減を図ることとします。

酒税相当額の早期還付

  • ○ 酒類業者が税務署から交付を受けた確認書については、該当地域の酒販組合等を通じて指定酒類製造者に集約し、指定酒類製造者が税務署へ酒税の還付申告をすることとします。
  • ○ 被災した酒類業者に対する早期還付のため、該当地域の酒販組合等を通じて酒税相当額を支払うこととします。(料飲業者への酒税相当額の支払いは、酒類の仕入先の酒類販売業者から行います。)
  • 酒税相当額の還付手続の流れ(PDF/105KB)

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その他

  • ○ 酒類業者が同一税務署管内に2以上の販売場を有する場合、それら販売場の被災酒類について一括して確認を受けることを認めることとします。
  • ○ 輸送途上で被災した酒類に関する取扱いを明確化することとします。
  • ※ 今後、本措置の該当地域では、酒販組合等と日程調整の上、説明会を実施する予定です。日程等が決まり次第、別途お知らせいたします。
  • ※ 詳しくは、税務署の担当酒類指導官にお問い合わせください。