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酒類を輸出する酒類業者の皆様へ
福島第一原子力発電所の事故を受けて、我が国から輸出される食品等(酒類を含む)について、我が国の所管当局が発行する証明書の添付が必要となる事例が発生しています。
以下の国・地域に輸出される酒類については、国税局において、相手国・地域が求める証明書を発行することとしました。
- 【対象国・地域】
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(参考)国税局における証明書の発行件数(平成24年1月現在)
(参考)主要国・地域における日本産酒類の輸入規制の状況等(平成24年2月8日現在)(PDF/336KB)
1 欧州連合(EU)に輸出する酒類に関する証明書の発行について
放射能分析を依頼する方はこちらもご覧下さい。
申請書(平成23年12月26日更新)
2 韓国に輸出する酒類に関する証明書の発行について
放射能分析を依頼する方はこちらもご覧下さい。
申請書(平成23年8月24日更新)
3 マレーシアに輸出する酒類に関する証明書の発行について
申請書(平成24年2月10日更新)
4 タイ王国(タイ)に輸出する酒類に関する証明書の発行について
放射能分析を依頼する方はこちらもご覧下さい。
申請書
5 中華人民共和国(中国)に輸出する酒類に関する証明書の発行について
申請書
6 ブラジルに輸出する酒類に関する証明書の発行について
放射能分析を依頼する方はこちらもご覧下さい。
申請書
ブラジルへの輸入手続においては、輸入業者により作成された輸出証明書のポルトガル語訳についても提出が求められますのでご留意ください。
≪注意≫
輸出用酒類の放射能分析を依頼する方へ
申請書及び様式
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