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個人事業者の方の消費税の中間申告について

消費税の中間申告について

 前年(平成22年)の消費税の年税額(注1)が48万円を超える個人事業者の方は、消費税の中間申告をする必要があります。
 ただし、課税期間の特例制度(注2)を適用している個人事業者の方につきましては、中間申告をする必要はありません。
 また、事業を開始した日の属する課税期間については、中間申告をする必要はありません。

(注)

  • 1 地方消費税額は含みません。
  • 2 課税期間の特例とは、事業者が届出により消費税の課税期間を3月又は1月に短縮できる制度です。

岩手県及び宮城県の2県の一部の地域※1に納税地を有する個人事業者の方の消費税の中間申告について

 岩手県及び宮城県の2県の一部の地域※1に納税地を有する個人事業者の方につきましては、平成23年3月11日から平成23年12月14日までに到来するすべての国税の申告・納付等の期限が、平成23年12月15日とされました。
 このため、この期間に申告・納付期限の到来する消費税の中間申告については、平成23年12月15日までに申告・納付をしていただく必要があります。
 これに伴い、消費税の中間申告の対象となる方には中間申告書を送付することとしていますので、それぞれ次の期限までに申告・納付していただくことになります(振替納税の手続をされている方は、こちらから振替納付日をご確認ください。)。
 なお、東日本大震災の影響により、前年と事業状況に大幅な変動が生じている場合などは、前年の確定申告消費税額をもとにした中間申告によらず、それぞれ次の期限までに中間申告対象期間の仮決算に基づき申告・納付をすることもできます。

平成23年分消費税の中間申告回数に応じた今後の申告・納付期限
中間申告回数 中間申告対象期間 申告・納付期限
年1回
(平成22年の消費税額の年税額が48万円超〜400万円以下の方)
平成23年1月から6月分 平成23年12月15日
(本来の申告期限は、平成23年8月31日)
年3回
(平成22年の消費税額の年税額が400万円超〜4,800万円以下の方)
平成23年1月から3月分 平成23年12月15日
(本来の申告期限は、平成23年5月31日)
平成23年4月から6月分 平成23年12月15日
(本来の申告期限は、平成23年8月31日)
平成23年7月から9月分 平成23年12月15日
(本来の申告期限は、平成23年11月30日)
年11回
(平成22年の消費税額の年税額が4,800万円超の方)
平成23年1月から9月の各月分 平成23年12月15日
(本来の申告期限は、平成23年1月から3月分は平成23年5月31日、平成23年4月分は平成23年6月30日、平成23年5月分は平成23年8月1日、平成23年6月分は平成23年8月31日、平成23年7月分は平成23年9月30日、平成23年8月分は平成23年10月31日、平成23年9月分は平成23年11月30日)
平成23年10月及び11月分 当該各期間の末日の翌日から2月以内

(注) 申告期限が同一の日となる複数の中間申告については、中間申告対象期間ごとにそれぞれの中間申告書を提出する必要があります。

 なお、東日本大震災の影響で国税に関する申告・納付等を行うことが困難な方は、個別に税務署に申請することにより、期限を延長する措置を受けることができますので、状況が落ち着いた後、改めて、ご相談ください。
 また、申告は可能であっても、東日本大震災による災害等により、財産に相当な損失を受けた方や、資金不足となり、国税を一時に納付することが困難な方については、所轄税務署長に申請することにより、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます。

※1 国税の申告・納付等の期限が、平成23年12月15日まで延長された地域
地域 地域を管轄する税務署
岩手県 宮古市、山田町 宮古
大船渡市、陸前高田市、住田町 大船渡
釜石市、大槌町 釜石
宮城県 多賀城市 塩釜
気仙沼市、南三陸町 気仙沼

(注) 宮城県及び福島県の次の地域に納税地を有する方につきましては、引き続きすべての国税の申告・納付等の期限が延長されています。
 なお、延長期日の指定前に平成23年分消費税の中間納税を希望される方は、最寄りの税務署にご相談ください。

※ 引き続き国税の申告・納付等の期限が延長されている地域
地域 地域を管轄する税務署
宮城県 石巻市、東松島市、女川町 石巻
福島県 川俣町 福島
田村市 郡山
南相馬市、飯館村、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、葛尾村、川内村 相馬

岩手県、宮城県、福島県の3県の一部の地域※2に納税地を有する個人事業者の方の消費税の中間申告について

 岩手県、宮城県、福島県の3県の一部の地域※2に納税地を有する個人事業者の方につきましては、平成23年3月11日から平成23年9月29日までに到来するすべての国税の申告・納付等の期限が、平成23年9月30日とされております。
 このため、この期間に申告・納付期限の到来する消費税の中間申告については、平成23年9月30日までに申告・納付をしていただく必要があります。
 消費税の中間申告の対象となる方には中間申告書を送付しておりますので、お早めに申告・納付をお願いします。
 また、東日本大震災の影響により、前年と事業状況に大幅な変動が生じている場合などは、前年の確定申告消費税額をもとにした中間申告によらず、それぞれ次の期限までに中間申告対象期間の仮決算に基づき申告・納付をすることもできます。

【参考】 中間申告回数に応じた申告・納付期限
中間申告回数 中間申告対象期間 申告・納付期限
年1回
(平成22年の消費税額の年税額が48万円超〜400万円以下の方)
平成23年1月から6月分 平成23年9月30日
(本来の申告期限は、平成23年8月31日)
年3回
(平成22年の消費税額の年税額が400万円超〜4,800万円以下の方)
平成23年1月から3月分 平成23年9月30日
(本来の申告期限は、平成23年5月31日)
平成23年4月から6月分 平成23年9月30日
(本来の申告期限は、平成23年8月31日)
平成23年7月から9月分 平成23年11月30日
年11回
(平成22年の消費税額の年税額が4,800万円超の方)
平成23年1月から7月の各月分 平成23年9月30日
(本来の申告期限は、平成23年1月から3月分は平成23年5月31日、平成23年4月分は平成23年6月30日、平成23年5月分は平成23年8月1日、平成23年6月分は平成23年8月31日)
平成23年8月から11月までの各月分 当該各期間の末日の翌日から2月以内

(注) 申告期限が同一の日となる複数の中間申告については、中間申告対象期間ごとにそれぞれの中間申告書を提出する必要があります。

 なお、東日本大震災の影響で国税に関する申告・納付等を行うことが困難な方は、個別に税務署に申請することにより、期限を延長する措置を受けることができますので、状況が落ち着いた後、改めて、ご相談ください。
 また、申告は可能であっても、東日本大震災による災害等により、財産に相当な損失を受けた方や、資金不足となり、国税を一時に納付することが困難な方については、所轄税務署長に申請することにより、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます。

※2 国税の申告・納付等の期限が、平成23年9月30日まで延長された地域
地域 地域を管轄する税務署
岩手県 盛岡市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町 盛岡
岩泉町、田野畑村 宮古
奥州市、金ヶ崎町 水沢
花巻市、北上市、西和賀町 花巻
久慈市、普代村、野田村、洋野町 久慈
一関市、平泉町、藤沢町 一関
遠野市 釜石
二戸市、軽米町、九戸村、一戸町 二戸
宮城県 仙台市 仙台北、仙台中、仙台南
大和町、大郷町、富谷町、大衡村 仙台北
名取市、岩沼市、亘理町、山元町 仙台南
塩釜市、松島町、七ヶ浜町、利府町 塩釜
大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 古川
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 大河原
栗原市 築館
登米市 佐沼
福島県 福島市、伊達市、桑折町、国見町 福島
会津若松市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町 会津若松
郡山市、三春町、小野町 郡山
いわき市 いわき
白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 白河
須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町 須賀川
喜多方市、北塩原村、西会津町 喜多方
相馬市、新地町 相馬
二本松市、本宮市、大玉村 二本松
下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町 田島

青森県及び茨城県に納税地を有する個人事業者の方の消費税の中間申告について

 青森県及び茨城県に納税地を有する個人事業者の方につきましては、平成23年3月11日から平成23年7月28日までに到来するすべての国税の申告・納付等の期限が、平成23年7月29日とされております。
 このため、この期間に申告・納付期限の到来する消費税の中間申告については、平成23年7月29日までに申告・納付をしていただく必要があります。
 消費税の中間申告の対象となる方には中間申告書を送付しておりますので、お早めに申告・納付をお願いします
 なお、東日本大震災の影響で国税に関する申告・納付等を行うことが困難な方は、個別に税務署に申請することにより、期限を延長する措置を受けることができますので、状況が落ち着いた後、改めて、ご相談ください。
 また、申告は可能であっても、東日本大震災による災害等により、財産に相当な損失を受けた方や、資金不足となり、国税を一時に納付することが困難な方については、所轄税務署長に申請することにより、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます。

【参考】 中間申告回数に応じた今後の申告・納付期限
中間申告回数 中間申告対象期間 申告・納付期限
年1回
(平成22年の消費税額の年税額が48万円超〜400万円以下の方)
平成23年1月から6月分 平成23年8月31日
年3回
(平成22年の消費税額の年税額が400万円超〜4,800万円以下の方)
平成23年1月から3月分 平成23年7月29日
(本来の申告期限は、平成23年5月31日)
平成23年4月から6月分 平成23年8月31日
平成23年7月から9月分 平成23年11月30日
年11回
(平成22年の消費税額の年税額が4,800万円超の方)
平成23年1月から4月の各月分 平成23年7月29日
(本来の申告期限は、平成23年1月から3月分は平成23年5月31日、平成23年4月分は平成23年6月30日)
平成23年5月分 平成23年8月1日
平成23年6月から11月までの各月分 当該各期間の末日の翌日から2月以内

(注) 申告期限が同一の日となる複数の中間申告については、中間申告対象期間ごとにそれぞれの中間申告書を提出する必要があります。