ホーム>東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ>その他一般の方>被災者生活再建支援金の税務上の取扱いについて-所得税の雑損控除の取扱いを見直します-
平成23年12月
国税庁
○ 所得税の雑損控除の金額については、災害などにより住宅や家財に生じた損失の金額から、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより、その損失の金額を補てんされる部分の金額を控除するとされています。

○ 平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金(以下「被災者生活再建支援金」といいます。)については、住宅が全壊等された世帯を対象に、その被害の程度や住宅の再建方法により支給されるものであることから、これまで、税務上は、雑損控除の損失の金額から控除するものとして、取り扱ってきました。
○ この税務上の取扱いについて、東日本大震災後の実情などを踏まえ、再検討を行い、この度、その取扱いを見直し、被災者生活再建支援金については、雑損控除の損失の金額から控除しないものと変更することにしました。
○ このことにより、今後、新たに雑損控除を適用し、確定申告書などを提出される方につきましては、見直し後の取扱いによることになります。
また、既に、東日本大震災に係る雑損控除の損失の金額から被災者生活再建支援金を控除して確定申告書などを提出された方につきましては、この取扱いの見直しにより、雑損控除の金額が増加することになり、翌年に繰り越す損失額が増加する場合や、所得税が還付される場合があります。
この場合の雑損控除の金額の見直しに関する手続きにつきましては、平成23年分の確定申告期間が終了した平成24年5月以降に、雑損控除の金額を見直す手続きを開始します。
○ 今回の税務上の取扱いの見直しは、東日本大震災後の実情などを踏まえたものですが、平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づき、東日本大震災以外の災害により支給された被災者生活再建支援金についても、遡って取扱いを変更することとします。
○ 福島県の一部の地域については、申告・納付等の期限が延長されています。また、これら以外の地域の方についても、東日本大震災による災害等により申告・納付等ができない場合には、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。