ホーム>東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ>被災された方
| 地域 | |
|---|---|
| 宮城県 | 石巻市、東松島市、女川町 |
この地域の方につきましては、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限を延長していましたが、平成24年2月3日付国税庁告示により、申告・納付等の期限を平成24年4月2日としました。申告等の義務がある方で申告・納付等がお済みでない方は、平成24年4月2日までに申告・納付等の手続をお願いします。
平成24年4月2日までに、東日本大震災による災害等により申告・納付等ができない場合には、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
具体的には、所轄税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長が指定した日まで期限が延長されます。
なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、申告書等の余白に「災害により被害を受けたため、申告書の提出期限及び納付期限の延長を許可されたい。」旨を付記して提出いただいても差し支えありません。
また、申告は可能であっても、東日本大震災による災害等により、財産に相当な損失を受けた方や、資金不足となり、国税を一時に納付することが困難な方については、所轄税務署長に申請することにより、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます(災害を受けた場合の納税の緩和制度については、こちらをご覧ください)。
申告義務がない方であっても、震災特例法により、東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けた個人の納税者の方は、確定申告を行うことにより所得税の還付を受けることができる場合や、自動車重量税の還付を受けることができる場合があります。この場合は、平成24年4月2日以降にも手続をすることができます(震災特例法については、こちらをご覧ください)。
| 地域 | |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町 |
| 宮城県 | 気仙沼市、多賀城市、南三陸町 |
この地域の方につきましては、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限を延長していましたが、平成23年10月17日付国税庁告示により、申告・納付等の期限を平成23年12月15日としました。申告等の義務がある方で申告・納付等がお済みでない方は、平成23年12月15日までに申告・納付等の手続をお願いします。
平成23年12月15日までに、東日本大震災による災害等により申告・納付等ができない場合には、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
具体的には、所轄税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長が指定した日まで期限が延長されます。
なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、申告書等の余白に「災害により被害を受けたため、申告書の提出期限及び納付期限の延長を許可されたい。」旨を付記して提出いただいても差し支えありません。
また、申告は可能であっても、東日本大震災による災害等により、財産に相当な損失を受けた方や、資金不足となり、国税を一時に納付することが困難な方については、所轄税務署長に申請することにより、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます(災害を受けた場合の納税の緩和制度については、こちらをご覧ください)。
申告義務がない方であっても、震災特例法により、東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けた個人の納税者の方は、確定申告を行うことにより所得税の還付を受けることができる場合や、自動車重量税の還付を受けることができる場合があります。この場合は、平成23年12月15日以降にも手続をすることができます(震災特例法については、こちらをご覧ください)。
| 地域 | |
|---|---|
| 岩手県 | 盛岡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町、藤沢町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町 |
| 宮城県 | 仙台市、塩釜市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 |
| 福島県 | 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町 |
この地域の方につきましては、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限を延長していましたが、平成23年8月5日付国税庁告示により、申告・納付等の期限を平成23年9月30日としました。申告等の義務がある方で申告・納付等がお済みでない方は、平成23年9月30日までに申告・納付等の手続をお願いします。
平成23年9月30日までに、東日本大震災による災害等により申告・納付等ができない場合には、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
具体的には、所轄税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長が指定した日まで期限が延長されます。
なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、申告書等の余白に「災害により被害を受けたため、申告書の提出期限及び納付期限の延長を許可されたい。」旨を付記して提出いただいても差し支えありません。
また、申告は可能であっても、東日本大震災による災害等により、財産に相当な損失を受けた方や、資金不足となり、国税を一時に納付することが困難な方については、所轄税務署長に申請することにより、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます(災害を受けた場合の納税の緩和制度については、こちらをご覧ください)。
申告義務がない方であっても、震災特例法により、東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けた個人の納税者の方は、確定申告を行うことにより所得税の還付を受けることができる場合や、自動車重量税の還付を受けることができる場合があります。この場合は、平成23年9月30日以降にも手続をすることができます(震災特例法については、こちらをご覧ください)。
| 地域 | |
|---|---|
| 福島県 | 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 |
この地域の方につきましては、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以降に到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について、延長されています。
この地域の方につきましては、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限を延長していましたが、その期限を平成23年7月29日としました。申告等の義務のある方で申告・納付等がお済みでない方は、平成23年7月29日までに申告・納付等の手続をお願いします。
平成23年7月29日までに、東日本大震災による災害等により申告・納付等ができない場合には、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
具体的には、所轄税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長が指定した日まで期限が延長されます。
なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、申告書等の余白に「災害により被害を受けたため、申告書の提出期限及び納付期限の延長を許可されたい。」旨を付記して提出いただいても差し支えありません。
また、申告は可能であっても、東日本大震災による災害等により、財産に相当な損失を受けた方や、資金不足となり、国税を一時に納付することが困難な方については、所轄税務署長に申請することにより、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます(災害を受けた場合の納税の緩和制度については、こちらをご覧ください)。
申告義務がない方であっても、震災特例法により、東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けた個人の納税者の方は、確定申告を行うことにより所得税の還付を受けることができる場合や、自動車重量税の還付を受けることができる場合があります。この場合は、平成23年7月29日以降にも手続をすることができます(震災特例法については、こちらをご覧ください)。
今般の地震の影響により、家屋等に損害を受けたり、救助活動などの事情等により、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。申告等と併せてこの申請書を提出していただくこともできます。
納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方からの「国税に関する相談等」、「還付金の支払い」及び「納税証明書」に関するお問い合わせについては、最寄りの税務署においても対応しています。
平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」といいます。)が施行されました。
この震災特例法や既存の税制において東日本大震災により被災された方に適用される各種の税制上の措置に関する情報を掲載しました。
今般の震災により、家屋等の財産に被害を受けた納税者や、国税の納付が困難となった納税者の方につきましては、納税の猶予等の納税の緩和制度の適用を受けることができます。
なお、納税地を所轄する税務署の管轄外に避難されている方からのご相談には、最寄りの税務署においても対応しています。
災害に関する主な税務上の取扱いについてよくある質問(FAQ)を取りまとめました。
東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについての通達を掲載しました。