ホーム>調達・その他の情報>お知らせ>平成22年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
平成22年6月
国税庁
この度のたばこ税関係法令の改正により、平成22年10月1日から、たばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税等」といいます。)の税率が引き上げられることとなりました。(注1)
これに伴い、平成22年10月1日(金)午前零時現在において、販売用の製造たばこを2万本以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税等の「手持品課税」が行われます。
対象となるたばこ販売業者の皆様におかれましては、平成22年11月1日(月)までに「たばこ税等の手持品課税申告書」を所轄の税務署長等に提出していただき、平成23年3月31日(木)までに納税していただくこととなっています。(注2)
詳しい内容については、以下の概要等をご覧ください。
(注1) たばこ1本当たり3.5円(たばこ税1.75円、道府県たばこ税0.43円、市町村たばこ税1.32円)引き上げられます。
(注2) 申告書を提出してから納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意下さい(税務署からは申告書提出後において、電話等によるお知らせはありません。)。