ホーム>調達・その他の情報>お知らせ>宮崎県口蹄疫被害義援金を支払った皆様へ
宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)につきましては、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当します。
したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。
所得税:確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、確定申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示する必要があります。
法人税:確定申告書に義援金の金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに義援金の領収書を保存する必要があります。
詳しい内容については、以下の各項目をご覧になるか、最寄の税務署へご相談ください。
なお、税務署の所在地・連絡先については、以下をご覧ください。