ホーム>調達・その他の情報>お知らせ>口蹄疫により被害を受けた皆様へ
今般の口蹄疫感染被害に遭われた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
災害(口蹄疫感染被害)に遭われたときには、以下のような手続等があります。
○ 災害(口蹄疫感染被害)により、相当の損失を受けられ、納付期限までに納税できない場合は、所轄税務署長に申請することにより、次のとおり納税の猶予を受けることができます。
○ 災害(口蹄疫感染被害)により、申告、納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で、その期限が延長されます。
⇒ 所轄の税務署長に申告、納付などの期限の延長を申請し、その承認を受けることになります。
○ 所得税の予定納税をされる方が、災害(口蹄疫感染被害)により損失を受けたときは、減額申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができます。
⇒ 6月30日の現況によって見積もった平成22年分の所得税の額が予定納税基準額に満たないときは、原則として、7月15日までに予定納税の減額申請をし、その承認を受けることになります。
○ 災害(口蹄疫感染被害)の復旧に必要な資金の借入れを受けるための納税証明書の手数料は無料になる場合があります。
詳しい内容については、以下の各項目をご覧になるか、最寄りの税務署へご相談ください。
なお、税務署の所在地・連絡先については、以下をご覧ください。