給与所得者の給与やボーナスから源泉徴収された所得税は、年末調整によって精算されるため大部分の方は改めて確定申告をする必要はありません。
ただし、給与所得者でも確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。
など
詳しくは以下のページをご参照ください。
平成20年分の所得税の還付申告は、平成21年1月1日から5年間できますが、なるべくお早めに提出してください。
還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。
「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税の申告書を作成できます。作成した申告書等は、プリンタを使って印刷した書面により、税務署に提出することができます。
※ 源泉徴収票や控除を受けるために必要な添付書類も併せてご提出ください。