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平成19年7月
国税庁

平成19年(2007年)新潟県中越沖地震により被害を受けた皆様へ

 この度の地震に際し、被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
 地震等の災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。
 また、地震等の災害により、財産に相当な損失を受けた場合又は国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができます。
 なお、地震等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で(1)所得税法に定める雑損控除の方法、(2)災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
 詳しい内容については、以下の各項目をご覧になるか、お気軽に最寄りの税務署へご相談ください。

○ 暮らしの税情報「災害等にあったとき」(PDFファイル/159KB)

○ タックスアンサー「災害を受けたら」

 なお、税務署の所在地・連絡先については以下をご覧ください。

○ 税務署の所在地・連絡先

(参考)
 平成19年7月31日に、平成19年(2007年)新潟県中越沖地震の発生に伴い、地域(新潟県の一部)を指定して国税に関する申告等の期限の延長を行いました。
 詳しい内容については、以下をご覧ください。

○ 平成19年(2007年)新潟県中越沖地震に伴う国税の申告期限等の延長について

 平成19年9月26日に、上記国税の申告期限等の延長の期日を定めました。
 詳しい内容については、以下をご覧ください。

○ 平成19年(2007年)新潟県中越沖地震に伴う国税の申告期限等の延長の期日について

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