ホーム>調達・その他の情報>お知らせ>平成19年7月4日付 資産課税課情報第14号 「相続税法基本通達」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)の記述内容の訂正について
『平成19年7月4日付 資産課税課情報第14号 「相続税法基本通達」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)』につきましては、平成19年9月14日より当ホームページにおいて掲載しているところですが、10月26日以前に掲載しておりました『平成19年7月4日付 資産課税課情報第14号 「相続税法基本通達」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)』の【相続税法第9条の2 ((贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利))関係】、「9の2−1 受益者として権利を現に有する者」の記述の一部に誤りがあったため訂正版を掲載いたしましたので、お知らせします。
深くお詫び申し上げます。正しい記述は下記のとおりです。
記
『平成19年7月4日付 資産課税課情報第14号 「相続税法基本通達」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)』の【相続税法第9条の2 ((贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利))関係】、「9の2−1 受益者として権利を現に有する者」の(説明)の文中の【相続税及び贈与税関係の改正の概要】の「3 受益者等が存しない信託に係る課税の特例」の(2)のイ及びロ
(訂正前)イ 受益者等の存しない信託の効力が生じた場合
・・・、当該信託の受益者等となる者は、当該委託者から当該信託に関する権利を贈与(委託者の死亡に基因して信託の効力が生ずる場合は遺贈)により取得したものとみなして贈与税(遺贈の場合は相続税)を課税することとされた(法9の4
)。
ロ 受益者等の存する信託について、当該信託の受益者等が存しないこととなった場合
・・・、当該信託の次に受益者等となる者は、当該前の受益者等から当該信託に関する権利を贈与(前の受益者等の死亡に基因して受益者等が存しないこととなる場合は遺贈)により取得したものとみなして贈与税(遺贈の場合は相続税)を課税することとされた(法9の4
)。
(訂正後)イ 受益者等の存しない信託の効力が生じた場合
・・・、当該信託の受託者は、当該委託者から当該信託に関する権利を贈与(委託者の死亡に基因して信託の効力が生ずる場合は遺贈)により取得したものとみなして贈与税(遺贈の場合は相続税)を課税することとされた(法9の4
)。
ロ 受益者等の存する信託について、当該信託の受益者等が存しないこととなった場合
・・・、当該信託の受託者は、当該次に受益者等となる者の前の受益者等から当該信託に関する権利を贈与(前の受益者等の死亡に基因して受益者等が存しないこととなる場合は遺贈)により取得したものとみなして贈与税(遺贈の場合は相続税)を課税することとされた(法9の4
)。
(注)下線箇所が訂正箇所です。