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平成19年7月4日付資産課税課情報第15号「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)の記載内容の訂正について

 平成19年7月4日付 資産課税課情報第15号 「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)につきましては、平成19年9月14日より当ホームページにおいて掲載しているところですが、10月1日以前に掲載しておりました『平成19年7月4日付 資産課税課情報第15号 「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)』の【措置法第70条の3の3((特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))関係】、「70の3の3−4 特定同族株式等の贈与があった年中に特定贈与者又は特定受贈者が死亡した場合」の記述の一部に誤りがあったため訂正版を掲載いたしましたので、お知らせします。
 深くお詫び申し上げます。正しい記述は下記のとおりです。

 『平成19年7月4日付 資産課税課情報第15号 「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)』の【措置法第70条の3の3((特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))関係】、「70の3の3−4 特定同族株式等の贈与があった年中に特定贈与者又は特定受贈者が死亡した場合」の(説明)の文中の2及び3

(訂正前)・・・、2選択期間内に当該特定同族株式等に係る特定同族法人が解散した場合には、その解散の日、3選択期間内に当該特定同族株式等に係る特定同族法人について会社更生法の規定による更生手続の決定があった場合には、その決定日をいう。・・・

(訂正後)・・・、2選択期間内に当該特定同族株式等に係る特定同族法人が解散した場合には、その解散の日の翌日3選択期間内に当該特定同族株式等に係る特定同族法人について会社更生法の規定による更生手続の決定があった場合には、その決定日の翌日をいう。・・・

(注)下線箇所が訂正箇所です。