ホーム>調達・その他の情報>お知らせ>新潟県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件
平成18年9月
国税庁
国税庁では、平成16年11月4日付告示で、平成16年新潟県中越地震により災害を受けた納税者に対して、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、新潟県中越地方の24市町村を指定して国税に関する申告、申請、納付等の期限を、別途国税庁告示で定める期日まで延長する措置を行いました。
長岡市の一部の地域(古志種苧原、古志虫亀、古志竹沢、古志東竹沢及び古志南平。以下「旧山古志村」といいます。)を除いた地域においては、在来線、上越新幹線が全面復旧するなど、指定地域内の納税者の大部分が申告等をするのに差し支えないと認められる状態になったことから、平成17年1月21日付告示で、別途国税庁告示で定める期日を平成17年2月28日とすることとしました。
今般、地域指定を継続している旧山古志村においては、主要幹線道路である国道291号線の復旧工事が完了し、通行規制が全面解除されるなど、同地区における交通の支障が除かれ、指定地域内の納税者の大部分が申告等をするのに差し支えないと認められる状態になったことから、別途国税庁告示で定める期日を平成18年11月6日とすることとしました。
なお、この期日以降も、平成16年新潟県中越地震による災害により申告等ができない場合においては、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置(個別指定)を受けることができます。
新潟県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、新潟県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(平成16年11月国税庁告示第24号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成16年10月23日から平成18年11月2日までの間に到来するものについて、平成18年11月6日とする。
| 都道府県名 | 地域 |
|---|---|
| 新潟県 | 長岡市のうち古志種苧原、古志虫亀、古志竹沢、古志東竹沢、古志南平 |