ホーム>調達・その他の情報>お知らせ>土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合における譲渡費用の取扱いの変更について
平成18年11月
国税庁
○ 土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等が譲渡費用に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所等において、この農地転用決済金等は譲渡費用に当たるとの判決があったことから、これを受けて、一定の要件を満たす農地転用決済金等については、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用とするよう取扱いを改めることとしました。
○ 過去の同様事案については、国税通則法の規定に基づき、この取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることができます。
(注) 法定申告期限から既に5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額できないこととされています。
○ 詳しくは、「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合における譲渡費用の取扱いについて」(リーフレット)(PDFファイル/152KB)をご覧ください。
また、ご不明な点等がございましたら、税務署(資産課税(担当)部門)におたずねください。