ホーム>調達・その他の情報>お知らせ>平成18年豪雪に伴う国税の申告期限等の期日の指定について
平成18年4月
国税庁
国税庁では、平成18年1月31日付国税庁告示で、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、平成18年豪雪により交通途絶が発生した新潟県中魚沼郡津南町秋山地区の5集落及び長野県下水内郡栄村秋山地区の5集落の地域を指定して、平成18年1月8日以降に到来する国税に関する申告、申請、納付等の期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する措置を行いました。
平成18年3月21日に、交通途絶の原因となった国道405号線の通行規制が全面解除されたことにより同地区における交通の支障が除かれ、指定地域内の納税者の大部分が申告等をするのに差し支えないと認められる状況になったことから、別途国税庁告示で定める期日を平成18年5月22日とすることとしました。
なお、この期日以降も、平成18年豪雪により申告等ができない場合においては、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置(個別指定)を受けることができます。
新潟県の一部及び長野県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、平成18年1月31日付国税庁告示第1号において別途国税庁告示で定めることとされている期日は、その期限が平成18年1月8日から平成18年5月20日までの間に到来するものについて、平成18年5月22日とする。