ここから本文です。

ホーム調達・その他の情報お知らせ>三宅村(島)の避難指示の解除に伴う申告期限等の期日の指定について

平成17年5月
国税庁

三宅村(島)の避難指示の解除に伴う申告期限等の期日の指定について

 国税庁では、平成12年8月11日付官報告示で、三宅島での噴火により災害を受けた納税者に対して、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、三宅村(島)の地域を指定して国税に関する申告、申請、納付等の期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する措置を行いました。
 現在、地域指定した三宅村(島)においては、平成17年2月1日に避難指示が解除されて三宅島へ多くの者が帰島し、電気、水道、ガス等のライフラインは復旧するとともに、学校、病院等の公共機関等も業務を再開している状況となっています。
 このような状況をかんがみると、三宅村に納税地を有する多くの者が申告等をするのに差し支えないと認められる状態になったことから、申告期限等の期日を平成17年6月30日とすることとしました。
 なお、この延長期日以降も、申告、申請、納付等を行うことができない場合においては、個別に所轄税務署長(芝税務署長)に申請して、期限の延長措置(個別指定)を受けることができます。


東京都の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件

 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、東京都の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(平成十二年八月国税庁告示第三号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち三宅村に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成十二年六月二十六日から平成十七年六月二十九日までの間に到来するものについて、平成十七年六月三十日とする。