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平成16年9月
国税庁

台風第16号の災害による香川県の一部の地域における国税の申告期限等の延長について

 国税庁では、このたびの台風第16号による災害の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、地域を指定して国税に関する申告、申請、納付等の期限の延長を次のとおり行いました。
 なお、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の台風による災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して2か月以内に限り期限の延長を行うこととしています(国税通則法施行令第3条第2項)。


香川県の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長

 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成十六年八月三十日から平成十六年十月三十日までに到来するものについては、その期限を平成十六年十一月一日まで延長する。

都道府県名 指定地域
香川県
高松市のうち、朝日新町、朝日町一丁目から六丁目まで、井口町、今新町、内町、扇町一丁目から三丁目まで、片原町、木太町、北浜町、香西北町、香西本町、寿町一丁目から二丁目まで、御坊町、幸町、塩上町三丁目、塩屋町、城東町一丁目から二丁目まで、昭和町一丁目から二丁目まで、新北町、末広町、瀬戸内町、大工町、多賀町三丁目、玉藻町、築地町、鶴屋町、通町、西内町、錦町一丁目から二丁目まで、西の丸町、浜ノ町、東浜町一丁目、百間町、兵庫町、福岡町一丁目から四丁目まで、福田町、本町、松島町、松島町一丁目から三丁目まで、松福町一丁目から二丁目まで、丸の内