ホーム>調達・その他の情報>個人情報の保護>個人情報の保護に関する手続等について
保有個人情報開示請求書(PDFファイル/32KB)に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する行政機関の個人情報保護窓口に直接提出するか又は送付してください。
開示請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。
(1) 開示請求書を窓口に直接提出して行う場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。
(2) 開示請求書を送付して行う場合
上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。
(3) 法定代理人による開示請求の場合
法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
なお、開示を受ける前に法定代理人としての資格を喪失した場合には、開示を実施することができませんので、その旨を届け出てください。
(1) 開示請求手数料
開示請求をする場合には、保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円の開示請求手数料の納付が必要となります。
(2) 手数料の納付方法
書面により提出した場合の納付方法には、
開示請求書に印紙を貼付して納付する方法、及び
開示請求に係る保有個人情報を保有する行政機関の個人情報保護窓口において現金で納付する方法があります。
開示・不開示の決定は原則として30日以内に行われ、通知されます。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合などがあります。
開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知書に記載された開示の実施の方法を選択して「保有個人情報の開示の実施方法等申出書(PDFファイル/13KB)」に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する行政機関の個人情報保護窓口に書面により提出し、開示の実施を申し出てください。
なお、開示決定通知書に、開示請求書で希望された開示の実施方法等により開示を実施することができる旨が記載されている場合で、開示の実施方法等に変更がない場合には、この申出書を提出する必要はありません。
また、写しの送付を希望される方は、送付に要する費用(郵便切手等)が必要となります。
訂正請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等について行うことができます。
開示を受けた日から90日以内に、保有個人情報訂正請求書(PDFファイル/22KB)に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する行政機関の個人情報保護窓口に書面により提出してください。
(1) 訂正請求書を窓口に直接提出して行う場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。
(2) 訂正請求書を送付して行う場合
上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。
(3) 法定代理人による訂正請求の場合
法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
なお、手数料は無料です。
訂正・不訂正の決定は原則として30日以内に行われ、通知されます。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に訂正決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合などがあります。
利用停止請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等について行うことができます。
開示を受けた日から90日以内に、保有個人情報利用停止請求書(PDFファイル/23KB)に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する行政機関の個人情報保護窓口に書面により提出してください。
(1) 利用停止請求書を窓口に直接提出して行う場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。
(2) 利用停止請求書を送付して行う場合
上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。
(3) 法定代理人による利用停止請求の場合
法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
なお、手数料は無料です。
利用停止・不利用停止の決定は、原則として30日以内に行われ、通知されます。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に利用停止決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合などがあります。
決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、国税庁長官に対して不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合には、国税庁長官は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
また、行政事件訴訟法に基づき、不服申立ての手続きを経ずに、決定があったことを知った日から、6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、処分の取消の訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
個人情報保護の手続きについて、ご不明な点がございましたら、各個人情報保護窓口にお問い合わせください。