ホーム>税について調べる>法令解釈通達>相続・贈与税関係 措置法通達目次>目次 / 特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合における贈与税の納税猶予等に関する取扱いについて
1 受贈者が旧法第70条の4第5項の規定の適用を受けている場合
5 使用貸借による権利の設定をしなければならないこととされている特例適用農地等の範囲
6 法附則第36条第3項の使用貸借による権利の設定があった場合の旧法第70条の4第1項の担保
9 削除(平17課資2-7)
10 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者の継続届出書の提出期限及び提出期間
11 使用貸借による権利が設定されている特例適用農地等の譲渡等に伴う当該権利の消滅
12 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等の買換えがあった場合
13 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特定農地等の買換えがあった場合
14 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等又は特定農地等の買換えがあった場合に提出する書類
16 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者に係る特例適用農地等の贈与者が死亡した場合
17の2 一時的道路用地等としての貸付先