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ホーム税について調べる法令解釈通達所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について

租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について

前文・説明文


第3条 《利子所得の源泉分離課税等》関係

3-1 源泉分離課税の効果

第3条の3 《国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等》関係 

3の3-1 国外において発行された公杜債等の意義

3の3-2 国外において支払われるものの意義

3の3-3 内国法人又は源泉徴収義務が免除されている法人の発行する債券の利子等

3の3-4 源泉徴収の時期

3の3-5 源泉徴収の対象とならない場合

3の3-6 外国通貨で支払を受けた利子等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算

3の3-7 外国通貨で支払を受けた利子等を本邦通貨で交付する場合の利子等の金額

3の3-8 信託財産に属する国外公杜債等の利子等に係る源泉徴収

3の3-9 みなし外国税額控除が適用される場合の外国所得税額の控除

3の3-10 限度税率を超えて源泉徴収された外国所得税額の控除

3の3-11 源泉徴収不適用申告書の包括的記載及び継続的効力

3の3-12 源泉徴収不適用申告書の効力

3の3-13 源泉徴収不適用申告書の保管

3の3-14 源泉徴収不適用金額のあん分計算

3の3-15 保管の委託をしている期問の通算

3の3-16 利子所得に係る取扱いの準用

第4条の2 《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等》の非課税関係 

4の2-1 用語の意義

4の2-2 財形住宅貯蓄申告書を提出できる勤労者

4の2-3 同じ日に預入等と払出しが行われた場合の財形住宅貯蓄に係る限度額の判定

4の2-4 利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用

4の2-5 最高限度額の合計額が550万円を超える財形住宅貯蓄申告書の効力

4の2-6 財形住宅貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額の合計額が550万円を超えることとなった財形住宅貯蓄申告書の効力

4の2-7 財形住宅貯蓄申告書の効力

4の2-8 郵便等により財形住宅貯蓄申告書等の提出があった場合

4の2-9 財形住宅貯蓄申込書を提出できない場合

4の2-10 財形給付金等により払い込む財形住宅貯蓄に係る財形住宅貯蓄申込書の提出

4の2-11 継続預入等に係る財形住宅貯蓄についての財形住宅貯蓄申込書の提出

4の2-12 退職に含まれないもの

4の2-13 退職、転任その他の理由に含まれるもの

4の2-14 最後の払込日から2年を経過する日

4の2-15 海外転勤者の国内勤務申告書を提出した者の積立中断期間の判定

4の2-16 退職等に関する通知の効力

4の2-17 不適格事由等が生じた後に支払われる利子等の取扱い

4の2-18 不適格事由等が生じた場合等における財形住宅貯蓄申告書等の提出

4の2-18の2 事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしていた者が特定賃金支払者に該当しないこととなった場合

4の2-19 住所等の変更と財形住宅貯蓄の移管とが同時に行われた場合の手続

4の2-20 勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄の移管が同時に行われた場合の手続

4の2-21 勤務先の名称又は所在地の変更等があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の特例

4の2-21の2 勤務先が事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をした場合等の財形住宅貯蓄異動申告書の提出の特例

4の2-22 海外事業所等の意義

4の2-23 国内払賃金の意義

4の2-24 国外勤務期間内における限度額の変更等

4の2-25 国外勤務期間内に新たに預入等をした場合

4の2-26 国内勤務をすることとなった日の意義

4の2-27 国外勤務期間内に出国時勤務先の名称等の変更があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出

4の2-28 国外勤務期間内に氏名の変更があった場合等における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の省略

4の2-29 出国時勤務先以外の勤務先へ勤務することとなった場合

4の2-30 海外転勤者につき勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄の移管が同時に行われた場合の手続

4の2-31 海外転勤者の国内勤務申告書を提出期限までに提出できなかった場合

4の2-32 財形住宅貯蓄申告書等の保管

4の2-33 事業譲渡等の書類の保管

4の2-34 転任があった場合の書類の送付

4の2-35 退職があった場合の書類の写しの送付

4の2-36 そ及課税の対象となる利子等

4の2-37 転職等をした場合のそ及課税の対象となる利子等

4の2-38 財形住宅貯蓄の払出し等の管理

4の2-39 財形住宅貯蓄者が死亡した場合

4の2-40 差益の収入すべき時期

4の2-41 要件違反があった場合の利子等の収入すべき時期

4の2-42 違反の財形住宅貯蓄が発見された場合

4の2-43 財形住宅貯蓄申告書の受理届

第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等》の非課税関係 

4の3-1 用語の意義

4の3-2 財形住宅貯蓄非課税制度に係る取扱いの準用

4の3-3 財形年金養老保険に係る還付金

4の3-4 生命保険契約等の失効に伴い支払われる返戻金等

4の3-5 災害、疾病その他の事情により支払われる解約返戻金

4の3-6 生命保険契約等に係る返戻金等の所得区分

4の3-7 財形年金貯蓄の確認申告書の不提出

4の3-8 財形年金貯蓄申告書等に係る限度額の変更

4の3-9 財形年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者が財形年金貯蓄の移管と住所等の変更を同時に行う場合の手続

4の3-10 財形年金貯蓄申告書等の保管

4の3-11 事業譲渡等の書類の保管

4の3-12 差益の収入すべき時期

4の3-13 勤務先における財形年金貯蓄申告書等の写しの保存

4の3-14 財形年金貯蓄申告書の受理届

第5条 《納税準備預金の利子の非課税》関係 

5-1 租税の意義

第7条《特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税》関係

7-1 用語の意義

7-2 外国法人で外為法第21条第3項に規定する非居住者の範囲

7-3 措置法第7条の規定と第8条等の規定との適用関係

7-4 非居住者であることの証明がない者から預入等があった場合の課税関係

7-5 非課税とされる利子の範囲

7-6 特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に違反する事実が生じた場合の課税関係

7-7 非適格の運用又は調達が行われた場合の振替制限金額の計算の方法

7-8 特別国際金融取引勘定の開始時に付け替えられた資金の利子に対する課税関係

第8条《金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用》関係 

8-1 公杜債の範囲

8-2 銀行の範囲

8-3 農業協同組合等の範囲

8-4 振替記載等の期間の通算

8-5 利子等の計算期間の中途において振替記載等がされた場合における源泉徴収不適用となる利子等の額の計算

第8条の2《私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等》関係 

8の2-1 負債により取得した受益権に係る配当所得の負債利子の控除

8の2-2 利子所得に係る取扱いの準用

第8条の3《国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等》関係 

8の3-1 利子所得に係る取扱いの準用

8の3-2 国外発行公杜債等又は国外発行株式に係る取扱いの準用

8の3-3 私募公社債等運用投資信託等に係る取扱いの準用

第9条の2 《国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例》関係 

9の2-1 タックス・クレジット等を受ける場合

9の2-2 外国通貨で支払を受けた配当等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算

9の2-3 外国通貨で支払を受けた配当等を本邦通貨で交付する場合の配当等の金額

9の2-4 外国所得税について還付を受けた場合

9の2-5 国外発行公杜債等に係る取扱いの準用

第29条の3 《勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例》関係 

29の3-1 用語の意義

29の3-2 財形給付金等の所得区分及び収入すべき時期

29の3-3 財形給付金等に含まれるもの

29の3-4 やむを得ない中途支払理由で勤労者の疾病等によるもの

29の3-5 第二種財形基金給付金に係る所得の源泉徴収等

29の3-6 給与等とみなされる財形給付金等に係る源泉徴収税額

第29条の6 《退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例》関係 

29の6-1 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る債務の内容

29の6-2 弁済の充当の順序

29の6-3 年末調整後に立替払があった場合の再調整

29の6-4 確定申告後に立替払があった場合の更正の請求

29の6-5 退職勤労者が未払給与等の弁済を受けるほか退職手当等の支払を受ける場合

29の6-6 源泉徴収票の作成

第41条の6 《給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例》関係 

41の6-1 滞納の意義

41の6-2 滞納の有無の判定

第41条の9 《懸賞金付額貯金等の懸賞金等の分離課税等》関係 

41の9-1 利子等が非課税とされる預貯金等に係る懸賞金等に対する源泉徴収

41の9-2 懸賞金等を金銭以外のもので支払等をする場合の評価

41の9-3 懸賞金等に対する税額を支払等をする者が負担する場合の税額の計算

41の9-4 利子所得に係る取扱いの準用

第41条の10 (定期積金の給付補てん金等の分離課税等)及び第41条の12 (償還差益に対する分離課税等)共通関係 

41の10・41の12共−1 利子所得に係る取扱いの準用

第41条の20 《ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例》関係

41の20-1 接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者の範囲

41の20-2 ホステス等を派遣して接待その他の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者であるかどうかの判定

41の20-3 飲食をする場所の意義

第42条 《免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例》関係 

42-1 職業運動家の範囲

42-2 芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業であるかどうかの判定

42-3 所得税を免除される対価の意義

42-4 源泉所得税の納税地の取扱い

42-5 外貨で表示されている額の邦貨換算

附則