ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて
直資2−181(例規)
昭和55年4月23日
一部改正
昭57.5.17直資2−177外
昭58.4.22直資2−105
平元.5.8直資2−209
平4.6.19課資2−158
平8.6.18課資2−117
平10.6.18課資2−243
平12.6.21課資2−256
平14.5.28課資4−301外
平15.6.9課資4−245外
平16.1.14課資4−6外
平19.6.8課資4−162外
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、下記のとおり定めたから、了知されたい。
(趣旨)
民法(明治29年法律第89号)第34条《公益法人の設立》の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人に対して財産の贈与又は遺贈(当該法人を設立するためにする財産の提供を含む。)があった場合における租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いを定めたものである。
省略用語例
この通達において使用した次の省略用語は、それぞれに掲げる法令を示す。
措置法……租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
措令……租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
目次
〔措置法第40条第1項関係〕
〔措令第25条の17第1項関係〕
6 承認申請書等の提出についての「やむを得ないと認める事情」
〔措令第25条の17第2項第1号関係〕
〔措令第25条の17第2項第2号関係〕
9 当該贈与又は遺贈に係る財産が公益事業の用に供されるかどうかの判定
12 2年を経過する日までの期間内に公益事業の用に供される見込みであるかどうかの判定
13 2年を経過する日までの期間内に公益事業の用に供されることが困難である場合の「やむを得ない事情」
〔措令第25条の17第2項第3号及び第3項関係〕
17 特別の利益を与えること
〔措令第25条の17第4項関係〕
18 法律の規定により自主的にその財政基盤の強化を図るべきこととされているもの
〔措令第25条の17第6項関係〕
20 基本金明細表等の提出期限
〔措令第25条の17第7項関係〕
21 財産を譲渡することについてのやむを得ない理由として認める場合等
22 判定の時期等