ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>目次/租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて>(5倍の面積制限を超えて取得した土地等に付すべき取得価額)
37の3−2 買換資産として取得した土地等の面積が譲渡した土地等の面積の5倍を超えている場合における当該土地等に付すべき取得価額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 当該取得した土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額に次に掲げる割合を乗じて計算した金額を買換資産の取得価額又は買換資産の価額として37の3−1に準じて計算した金額

(2) 当該取得した土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額に次に掲げる割合を乗じて計算した金額

<計算例>
具体的な計算例を示すと次のとおりとなる。
(1) 譲渡資産……既成市街地等内の宅地
イ 面積 200m²
ロ 譲渡価額 20,000,000円
ハ 取得時期 昭和30年12月31日
ニ 取得価額 1,500,000円
ホ 譲渡費用 500,000円
(2) 買換資産……既成市街地等以外の地域にある宅地
イ 面積 1,600m²
ロ 取得に要した金額 30,000,000円
(3) 買換資産に付すべき取得価額 16,500,000円

(1) 譲渡資産……既成市街地等内の宅地
イ 面積 300m²
ロ 譲渡価額 30,000,000円
ハ 取得時期 昭和31年6月1日
ニ 取得価額 2,000,000円
ホ 譲渡費用 1,000,000円
(2) 買換資産……既成市街地等以外の地域にある資産
イ A市所在の宅地、建物
(イ) 宅地の面積 800m²
(ロ) 宅地の取得に要した金額 8,000,000円
(ハ) 建物の取得に要した金額 5,000,000円
ロ B市所在の宅地
(イ) 宅地の面積 1,200m²
(ロ) 宅地の取得に要した金額 12,000,000円
(3) 買換資産に付すべき取得価額
イ A市の宅地に付すべき取得金額 3,680,000円

ロ A市の建物に付すべき所得価額 1,400,000円

ハ B市の宅地に付すべき取得価額 5,520,000円
