ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱い>措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係
37の10−1 株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期は、次の区分ごとにそれぞれに掲げるところによる。(平15課資3−2、平17課資3−7、平18課資3−12、課個2−20、課審6−12、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、平22課資3−4、課個2−14、課審6−20改正)
(1) 次の(2)から(8)以外の場合
株式等の引渡しがあった日による。ただし、納税者の選択により、当該株式等の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。
(2) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の24第1項《免許及び免許の申請》の規定による信用取引又は発行日取引(以下37の10−6までにおいて「信用取引等」という。)の方法による場合
当該信用取引等の決済の日による。
(3) その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行った株式交換により所得税法第57条の4第1項《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》に規定する株式交換完全親法人(以下「株式交換完全親法人」という。)に対して当該旧株を譲渡した場合(同項の規定により当該旧株の譲渡がなかったものとみなされる場合を除く。)
その契約において定めたその効力を生ずる日による。
(4) 旧株につき、その旧株を発行した法人の行った株式移転により同条第2項に規定する株式移転完全親法人(以下「株式移転完全親法人」という。)に対して当該旧株を譲渡した場合(同項の規定により当該旧株の譲渡がなかったものとみなされる場合を除く。)
当該株式移転完全親法人の設立登記の日による。
(5) 同条第3項各号に掲げる有価証券(同項第4号に掲げる新株予約権付社債についての社債を除く。)を当該各号に定める事由により譲渡した場合(同項の規定により当該有価証券の譲渡がなかったものとみなされる場合を除く。)
イ 取得請求権付株式に係る請求権の行使による当該取得請求権付株式の譲渡については、当該請求権の行使をした日による。
ロ 取得条項付株式(取得条項付新株予約権及び取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この項において同じ。)に係る取得事由の発生による当該取得条項付株式の譲渡については、当該取得事由が生じた日(当該取得条項付株式を発行する法人が当該取得事由の発生により当該取得条項付株式の一部を取得することとするときは、当該取得事由が生じた日と取得の対象となった株主等への当該株式を取得する旨の通知又は公告の日から2週間を経過した日のいずれか遅い日)による。
ハ 全部取得条項付種類株式に係る取得決議による当該全部取得条項付種類株式の譲渡については、当該取得決議において定めた会社が全部取得条項付種類株式を取得する日による。
(6) 措置法第37条の10第3項各号に規定する事由に基づき交付を受ける金銭等の額が収入金額とみなされる場合
イ 同項第1号に掲げる合併によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立会社の設立登記の日)による。ただし、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
ロ 同項第2号に掲げる分割によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立会社の設立登記の日)による。ただし、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
ハ 同項第3号に掲げる資本の払戻しによるものについては、その払戻しに係る剰余金の配当がその効力を生ずる日による。
ニ 同項第3号に掲げる解散による残余財産の分配によるものについては、その分配開始の日による。ただし、その分配が数回に分割して行われる場合には、それぞれの分配開始の日による。
ホ 同項第4号に掲げる自己の株式又は出資の取得によるものについては、その法人の取得の日による。
ヘ 同項第5号に掲げる出資の消却、出資の払戻し、社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は株式若しくは出資を法人が取得することなく消滅させるものについては、これらの事実があった日による。
ト 同項第6号に掲げる組織変更によるものについては、組織変更計画において定めたその効力を生ずる日による。ただし、その効力を生ずる日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
(7) 措置法第37条の10第4項各号に規定する事由に基づき交付を受ける金銭等の額が収入金額とみなされる場合
イ 同項第1号に規定する公募株式等証券投資信託等の終了(公募株式等証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合を除く。)若しくは一部の解約又は同項第2号に規定する株式等証券投資信託等の終了(株式等証券投資信託等の信託の併合に係るものを除く。)若しくは一部の解約によるものについては、その終了又は一部の解約の日による。
ロ 同項第1号に規定する公募株式等証券投資信託等の信託の併合又は同項第2号に規定する株式等証券投資信託等の信託の併合に係るものについては、当該信託の併合がその効力を生ずる日による。ただし、当該効力を生ずる日の前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
ハ 同項第3号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割によるものについては、当該信託の分割がその効力を生ずる日による。ただし、当該効力を生ずる日の前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
(8) 措置法第37条の14の2第1項又は第2項に規定する事由に基づき収入金額とみなされる場合
同条第1項に掲げる特定合併又は同条第2項に掲げる特定分割型分割によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日による。
37の10−2 株式等の譲渡(措置法第37条の10第4項各号に規定する事由に基づき収入金額とみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、その者の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない。(平16課資3−3、平17課資3−7、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平21課資3−5、課個2−14、課審6−12改正)
(1) 次に掲げる株式等(以下「上場株式等」という。)で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得
イ 金融商品取引法第2条第16項《定義》に規定する金融商品取引所に上場されている株式等
ロ 店頭売買登録銘柄として登録された株式(出資及び投資口(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第14項《定義》に規定する投資口をいう。)を含む。以下この項において同じ。)
ハ 店頭転換社債型新株予約権付社債
ニ 店頭管理銘柄株式
ホ 認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の定める規則に従い、登録銘柄として認可金融商品取引業協会に備える登録原簿に登録された日本銀行出資証券
へ 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等
ト 措置法第37条の11の3第2項第2号に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(措置法第8条の4第1項第2号に規定する公募をいう。)により行われたもの(措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
チ 特定投資法人(措置法第8条の4第1項第3号に規定する特定投資法人をいう。)の投資口
(2) 上場株式等以外の株式等の譲渡による所得
(注) この場合において、その者の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記(1)に掲げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない。
37の10−3 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算は、次に掲げる順序によって計算することに留意する。(平14課資3−9、平15課資3−2、平16課資3−3、平17課資3−7、平20課資3−4、課個2−33、課審6−18改正、平21課資3−5、課個2−14、課審6−12)
(1) 株式等に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額のいずれかに、その金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、措置法令第25条の8第1項の規定により、当該損失の金額を他の株式等に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額から控除する。
(2) 「特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例」の適用を受ける場合には、当該特例を適用する。
(3) 「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合には、当該繰越控除に係る譲渡損失の金額を控除する。
(4) 「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合には、当該繰越控除に係る譲渡損失の金額を控除する。
(5) 所得税法第71条《雑損失の繰越控除》第1項に規定する雑損失の金額(37の10−4において「雑損失の金額」という。)がある場合には、同項の規定による控除を行う。
37の10−4 その年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額の控除は、「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)31・32共―4によるものとする。また、その年分の所得控除についても、これと同様に取り扱う。(平15課資3−2改正、平15課資3−5、平18課資3−12、課個2−20、課審6−12、平21課資3−5、課個2−14、課審6−12改正)
37の10−5 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、信用取引等の方法により上場株式等の買付け又は売付けを行った者が、当該信用取引等に関し、金融商品取引業者に支払う又は金融商品取引業者から支払を受ける次のものについては、それぞれ次に掲げるところによることに留意する。(平18課資3−12、課個2−20、課審6−12、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)
(1) 買付けを行った者が金融商品取引業者に支払う買委託手数料、委託手数料等に係る消費税及び地方消費税、名義書換料並びに金利に相当する額は、当該信用取引等に伴い直接要した費用の額に算入する。
(2) 買付けを行った者が金融商品取引業者から支払を受ける品貸料の額は、上場株式等の譲渡に係る収入金額に算入する。
(3) 売付けを行った者が金融商品取引業者から支払を受ける金利に相当する額は、上場株式等の譲渡に係る収入金額に算入する。
(4) 売付けを行った者が金融商品取引業者に支払う売委託手数料、委託手数料等に係る消費税及び地方消費税並びに品貸料の額は、当該信用取引等に伴い直接要した費用の額に算入する。
(5) 買付けを行った者が金融商品取引業者から支払を受ける配当落調整額及び権利処理価額に相当する額は、買付けに係る上場株式等の取得価額から控除し、売付けを行った者が金融商品取引業者に支払う配当落調整額及び権利処理価額に相当する額は、上場株式等の譲渡に係る収入金額から控除する。
(注) 配当落調整額とは、信用取引等に係る株式につき配当が付与された場合において、金融商品取引業者が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいい、権利処理価額とは、信用取引等に係る株式につき、株式分割、株式無償割当て及び会社分割による株式を受ける権利、新株予約権又は新株予約権の割当てを受ける権利が付与された場合において、金融商品取引業者が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払うこれらの権利の価額に相当する金銭の額をいう。
37の10−6 株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する場合において、信用取引等の決済の日後に配当落調整額の授受が行われた場合は、その授受が行われた金額をその授受が行われた年の総収入金額又は必要経費に算入するのであるから留意する。
37の10−7 金融商品取引法第156条の24第1項の規定による信用取引の方法により上場株式等の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法により決済を行ったときの株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該売付けの際の約定金額により、当該現渡しをした時に、当該現渡しをした上場株式等を譲渡したものとして計算するのであるから留意する。この場合において、当該上場株式等に係る取得価額は、当該現渡しをした上場株式等の取得に要した金額により、また、その取得の日は当該現渡しをした上場株式等及びそれと同一銘柄の上場株式等のうち先に取得したものから順次譲渡をしたものとした場合に当該譲渡をしたものとされる当該現渡しをした上場株式等の取得の日による。(平15課資3−2、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)
37の10−8 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、株式等の譲渡の対価の額が外貨で表示され当該対価の額を邦貨又は外貨で支払うこととされている場合の当該譲渡の価額は、外貨で表示されている当該対価の額につき金融商品取引業者と株式等を譲渡する者との間の外国証券の取引に関する外国証券取引口座約款において定められている約定日におけるその支払をする者の主要取引金融機関(その支払をする者がその外貨に係る対顧客直物電信買相場を公表している場合には、当該支払をする者)の当該外貨に係る対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額による。なお、取得の対価の額の邦貨換算については、対顧客直物電信売相場により、上記に準じて行う。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)
(注) 株式等の取得の約定日が平成10年3月以前である場合には、外国為替公認銀行の公表した対顧客直物電信売相場によることに留意する。
37の10−9 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、一の法人の二以上の種類の株式を有する場合には、各種類の株式の権利内容等からみて、各種類の株式がそれぞれ異なる価額で取引が行われるものと認められるときには、各種類の株式はそれぞれ異なる銘柄の株式として、所得税法令第105条第1項《有価証券の評価の方法》の規定を適用するものとする。(平16課資3−3追加、平18課資3−12、課個2−20、課審6−12改正)
37の10−9の2 受益者等課税信託(所得税法第13条第1項《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項及び37の10−23の2において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。37の10−23の2において同じ。)の信託財産に属する資産のうちに当該受益者等が有する株式等と同一銘柄の株式等がある場合には、当該信託財産に属する株式等と当該受益者等が有する株式等とを区分しないで所得税法令第105条第1項の規定を適用することに留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加)
37の10−9の3 所得税法令第109条第1項第2号《有価証券の取得価額》に規定する同令第84条各号に掲げる権利の行使により取得した株式等のその権利の行使の日(同条第5号《株式等を取得する権利の価額》に掲げる権利の行使により取得した株式等にあっては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額は、所基通23〜35共−9により求めた価額とする。
また、上場株式等償還特約付社債(措置法令第25条の10の2第15項第13号に規定する上場株式等償還特約付社債をいう。以下同じ。)の償還により取得した上場株式等の取得価額は、当該上場株式等償還特約付社債の償還の日における当該上場株式等の価額によるものとし、その価額については、上記と同様とする。(平14課資3−9、平16課資3−3、平18課資3−12、課個2−20、課審6−12、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平21課資3−5、課個2−14、課審6−12改正)
37の10−9の4 金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得した上場株式等の取得価額は、次の区分ごとにそれぞれに掲げるところによる。(平14課資3−9追加、平16課資3−3、平18課資3−12、課個2−20、課審6−12、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)
(1) いわゆるコールオプションの買方が当該オプションの権利の行使により取得をした場合
当該オプションの権利の行使により支出した金額及び一連の取引に関連して支出した委託手数料(当該委託手数料に係る消費税及び地方消費税を含む。)の合計額に支払オプション料を加算した金額
(2) いわゆるプットオプションの売方が当該オプションの義務の履行により取得をした場合
当該オプションの義務の履行により支出した金額及び一連の取引に関連して支出した委託手数料(当該委託手数料に係る消費税及び地方消費税を含む。)の合計額から受取オプション料を控除した金額
37の10−10 所得税法令第109条第1項第4号に規定する「購入のために要した費用」とは、株式等を購入するに当たって支出した買委託手数料(当該委託手数料に係る消費税及び地方消費税を含む。)、交通費、通信費、名義書換料等をいう。(平18課資3−12、課個2−20、課審6−12改正)
37の10−12 新株予約権の行使により取得した株式(発行法人から与えられた所得税法令第84条第3号又は第4号に掲げる新株予約権で同条の規定の適用を受けるものの行使により取得したものを除く。)1株当たりの取得価額は、次の算式により計算した金額によるものとする。(平18課資3−12、課個2−20、課審6−12改正)
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37の10−13 新株予約権付社債に係る新株予約権の内容として定められている新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該新株予約権付社債の発行時の発行法人の株式の価額を基礎として合理的に定められている場合における当該新株予約権の行使により取得した株式1株当たりの取得価額は、次に定める算式により計算した金額によるものとする。(平18課資3−12、課個2−20、課審6−12改正)

37の10−14 株式等を譲渡した場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額は、所得税法第37条第1項、第38条第1項、第48条及び第61条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、譲渡をした同一銘柄の株式等について、当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を当該株式等の取得価額として事業所得の金額若しくは雑所得の金額を計算しているとき又は当該金額を譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費として計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。
37の10−15 所得税法令第105条第1項の規定により計算された1単位当たりの取得価額又は同令第118条第1項の規定により計算された1単位当たりの金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
37の10−16 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する株式等を取得するために要した負債の利子の額は、株式等に係る譲渡所得等の基因となった株式等を取得するために要した負債の利子で、その年中における当該株式等の所有期間に対応して計算された金額とする。
37の10−17 その年において、株式等に係る譲渡所得等及び配当所得を有する者が負債により取得した株式等を有する場合において、当該負債を株式等に係る譲渡所得等の基因となった株式等を取得するために要したものとその他のものとに明確に区分することが困難なときには、次の算式により計算した金額を株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除すべき負債の利子の額とすることができるものとする。

(注) 算式中の「総合課税の株式等に係る事業所得等」とは、所得税法第22条《課税標準》又は同法第165条《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算》の規定の適用を受ける株式等の譲渡による所得で事業所得又は雑所得に該当するものをいう。
37の10−18 株式等を取得するために要した負債を借り換えた場合等の取扱いについては、所基通24−7、24−8及び24−9の取扱いを準用する。
37の10−19 株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する場合における株式等の「取得をした日」の判定は、次による。(平14課資3−9、平15課資3−2、平17課資3−7、平18課資3−12、課個2−20、課審6−12、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)
(1) 他から取得した株式等は、引渡しがあった日による。ただし、納税者の選択により、当該株式等の取得に関する契約の効力発生の日を取得をした日として申告があったときは、これを認める。
(2) 金銭の払込み又は財産の給付(以下「払込み等」という。)により取得した株式等は、その払込み等の期日(払込み等の期間が定められている場合には払込み等を行った日)による。
(3) 新株予約権の行使(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使を含む。)により取得した株式等は、その新株予約権を行使した日による。
(4) 株式等の分割又は併合により取得した株式等及び株主割当てにより取得(所得税法令第111条第1項に規定する旧株の数に応じて割り当てられた株式等を取得した場合をいう。)した株式等は、その取得の基因となった株式等の「取得をした日」による。
(5) 株式無償割当てにより取得した株式等は、その取得の基因となった株式等の「取得をした日」による。ただし、当該株式無償割当ての基因となった株式等と異なる種類の株式等が割り当てられた場合には、当該株式無償割当ての効力を生ずる日による。
(6) 新株予約権無償割当てにより、取得した新株予約権は、当該新株予約権無償割当ての効力を生ずる日による。
(7) 法人の合併又は法人の分割により取得した株式等は、その取得の基因となった株式等の「取得をした日」による。ただし、措置法第37条の10第3項第1号若しくは第2号又は第37条の14の2第1項若しくは第2項の規定により、株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされることとなる金額がある場合における法人の合併又は法人の分割により取得した株式等は、その契約において定めたその効力を生ずる日(新設合併又は新設分割の場合は、新設合併設立会社又は新設分割設立会社の設立登記の日)による。
(8) 投資信託(所得税法第2条第1項第12号の2《定義》に規定する投資信託をいう。)又は特定受益証券発行信託(同項第15号の5に規定する特定受益証券発行信託をいう。以下同じ。)(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権に係る投資信託等の信託の併合により取得した受益権は、その取得の基因となった投資信託等の受益権の「取得をした日」による。ただし、措置法第37条の10第4項第1号又は第2号の規定により、株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされることとなる金額がある場合における投資信託等の信託の併合により取得した受益権は、その契約において定めたその効力を生ずる日による。
(9) 特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割により取得した受益権は、その取得の基因となった特定受益証券発行信託の受益権の「取得をした日」による。ただし、措置法第37条の10第4項第3号の規定により、株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされることとなる金額がある場合における特定受益証券発行信託の信託の分割により取得した受益権は、その契約において定めたその効力を生ずる日による。
(10) 組織変更により取得した株式等は、その取得の基因となった株式等の「取得をした日」による。ただし、措置法第37条の10第3項第6号の規定により、株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされることとなる金額がある場合における組織変更により取得した株式等は、組織変更において定めたその効力を生ずる日による。
(11) 株式交換により取得した株式等は、その契約において定めたその効力を生ずる日による。
(12) 株式移転により取得した株式等は、所得税法第57条の4第2項に規定する株式移転完全親法人の設立登記の日による。
(13) 取得請求権付株式の請求権の行使の対価として交付された株式等は、当該請求権の行使をした日による。
(14) 取得条項付株式(取得条項付新株予約権及び取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。)の取得対価として交付された株式等は、取得事由が生じた日(当該取得条項付株式を発行する法人が当該取得事由の発生により当該取得条項付株式の一部を取得することとするときは、当該取得事由が生じた日と取得の対象となった株主等への当該株式等を取得する旨の通知又は公告の日から2週間を経過した日のいずれか遅い日)による。
(15) 全部取得条項付種類株式の取得対価として交付された株式等は、全部取得条項付種類株式に係る取得決議において定めた会社が全部取得条項付種類株式を取得する日による。
(16) 信用取引の買建てにより取得していた株式等をいわゆる現引きにより取得した場合には、当該買建ての際における(1)に定める日による。
(17) 上場株式等償還特約付社債の償還により取得した株式等は、その償還の日による。
(18) 金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得した株式等は、当該取引の対象株式等の売買に係る決済の日による。ただし、納税者の選択により、その権利の行使の日又は義務の履行の日を取得をした日として申告があったときは、これを認める。
(注) 所得税法第60条第1項《贈与等により取得した資産の取得費等》の規定は、株式等に ついても適用されることに留意する。
37の10−23 措置法第37条の10第2項第1号に規定する「株式」には、措置法第8条の4第1項第1号の規定により、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口が含まれることに留意する。 (平15課資3−2、平17課資3−7、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平21課資3−5、課個2−14、課審6−12改正)
(注) 「投資口」とは、投資法人(資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として設立された社団)の社員の地位で、均等の割合的単位に細分化されたものをいう。
37の10−23の2 受益者等課税信託の信託財産に属する資産が株式等である場合における当該資産の譲渡又は受益者等課税信託の受益者等としての権利の目的となっている信託財産に属する資産が株式等である場合における当該権利の譲渡による所得は、原則として株式等に係る譲渡所得等となり、措置法第37条の10の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用することとなる。なお、この場合においては次の点に留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加)
(1) 受益者等課税信託の信託財産に属する株式等の譲渡があった場合において、当該株式等の譲渡に係る信託報酬として当該受益者等課税信託の受益者等が当該受益者等課税信託の受託者に支払った金額については、所得税法第37条第1項に規定する「当該総収入金額を得るため直接に要した費用」又は同法第33条第3項《譲渡所得》に規定する「資産の譲渡に要した費用」に含まれる。
(2) 委託者と受益者等がそれぞれ一であり、かつ、同一の者である場合の受益者等課税信託の信託財産に属する株式等の譲渡があった場合又は当該受益者等課税信託の受益者等としての権利の譲渡があった場合における当該株式等又は当該権利に係る株式等の「取得をした日」は、当該委託者が当該株式等の取得をした日となる。
(注) 当該受益者等課税信託の信託財産に属する株式等が信託期間中に信託財産に属することとなったものである場合には、当該株式等が信託財産に属することとなった日となる。
(3) 受益者等課税信託の受益者等としての権利の譲渡があった場合において、当該受益者等としての権利の目的となっている信託財産に属する債務があるため、当該譲渡の対価の額が当該債務の額を控除した残額をもって支払われているときは、当該譲渡による収入すべき金額は、所得税法第36条第1項《収入金額》の規定により、その支払を受けた対価の額に当該控除された債務の額に相当する金額を加算した金額となる。
(注) 譲渡された受益者等としての権利の目的となっている資産(金銭及び金銭債権を除く。)の譲渡収入金額は、当該受益者等としての権利の譲渡により収入すべき金額からその信託財産に属する金銭及び金銭債権の額を控除した残額を基礎として、当該受益者等としての権利の譲渡の時における当該受益者等としての権利の目的となっている各資産(金銭及び金銭債権を除く。)の価額の比によりあん分して算定するものとする。
(4) 委託者が受益者等課税信託の受益者等となる信託の設定により信託財産に属することとなった株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額は、当該委託者が当該株式等を引き続き有しているものとして、所得税法第37条第1項、第38条第1項、第48条及び第61条の規定を適用して計算した金額となる。
(注) 当該受益者等課税信託の信託期間中に、当該受益者等課税信託に係る信託財産に属することとなった株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額は、受益者等が、当該株式等を当該受益者等課税信託の受託者がその取得のために要した金額をもって取得し、引き続き有しているものとして、所得税法第37条第1項、第38条第1項、第48条及び第61条の規定を適用して計算する。この場合において、当該株式等の取得に係る信託報酬として当該受益者等課税信託の受益者等が当該受益者等課税信託の受託者に支払った金額については、所得税法令第109条第1項に規定する「取得価額」に含まれる。
(5) 株式等に係る譲渡所得等に関する課税の特例等の規定の適用を受けようとする受益者等が確定申告書に添付すべき書類については、昭和55年12月26日付直所3−20ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)の28の4−53《信託の受益者における書類の添付》に準ずる。
37の10−24 措置法第37条の10第3項第1号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平15課資3−2、平17課資3−7、平18課資3−12、課個2−20、課審6−12、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平22課資3−7、課個2−31、課審6−32改正)
(1) 法人の合併に当たり、措置法第37条の10第3項の規定により、被合併法人の株式(以下この項において「旧株」という。)についての譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第1号に掲げる金額(所得税法第25条第1項《配当等とみなす金額》の規定に該当する部分の金額(以下37の10−27までにおいて「みなし配当額」という。)を除く。)及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。
収入金額とみなされる金額=法人の合併により交付を受けた合併法人の株式又は合併親法人の株式及びそれ以外の資産の価額の合計額−みなし配当額
(注) 「合併法人」とは、措置法第37条の10第3項第1号に規定する合併法人をいい、「合併親法人」とは、合併法人との間に措置法令第25条の8第4項に規定する関係がある法人をいう(以下同じ。)。
取得価額=旧株の従前の取得価額の合計額
また、当該合併により取得した合併法人の株式又は合併親法人の株式の取得価額は、所得税法令第109条第1項第5号の規定により、取得のために通常要する価額となる。
(2) 措置法第37条の10第3項の規定の適用がない場合における法人の合併により取得した合併法人の株式若しくは合併親法人の株式又は所得税法令第112条第2項《合併により取得した株式等の取得価額》に規定する無対価合併が行われた場合の合併法人の株式の1株当たりの取得価額は、同条第1項又は第2項の規定により、それぞれ次の算式によって計算した金額となる。
イ ロ以外の合併

ロ 所得税法令第112条第2項に規定する無対価合併

なお、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条の3第2項第1号に規定する無対価合併のうち、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の8に規定する適格合併以外の合併が行われた場合の当該無対価合併後の合併法人の株式1株当たりの取得価額は、合併法人の1株当たりの従前の取得価額となる。
(3) 合併法人が、措置法第37条の10第3項第1号に規定する法人の合併に際し株主に対し交付しなければならない株式に一株に満たない端数が生じたため、会社法(平成17年法律第86号)第234条第1項《一に満たない端数の処理》の規定等によりその端数の合計数に相当する株式を他に譲渡し、又は買い取った代金として株主に金銭が交付された場合における措置法第37条の10第3項第1号の規定の適用については、所基通57の4−1《一株に満たない数の株式の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い》に準じて取り扱う。
37の10−24の2 措置法第37条の10第4項第1号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平21課資3−5、課個2−14、課審6−12追加、平22課資3−4、課個2−14、課審6−20、平22課資3−7、課個2−31、課審6−32改正)
(1) 措置法第37条の10第4項第1号に規定する公募株式等証券投資信託等(以下この項において「公募株式等証券投資信託等」という。)の信託の併合に当たり、同項の規定により、公募株式等証券投資信託等の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)についての譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。
収入金額とみなされる金額 = 公募株式等証券投資信託等の信託の併合により交付を受けた当該信託の併合に係る新たな信託の受益権(以下この項において「新受益権」という。)及びそれ以外の資産の価額の合計額
取得価額=旧受益権の従前の取得価額の合計額
また、当該信託の併合により取得した新受益権の取得価額は、所得税法令第109条第1項第5号の規定により、取得のために通常要する価額となる。
(2) 措置法第37条の10第4項の規定の適用がない場合における公募株式等証券投資信託等の信託の併合により取得した新受益権の1口当たりの取得価額は、所得税法令第112条第3項の規定により、次の算式によって計算した金額となる。

37の10−24の3 措置法第37条の10第4項第2号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加、平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、平22課資3−4、課個2−14、課審6−20、平22課資3−7、課個2−31、課審6−32改正)
(1) 措置法第37条の10第4項第2号に規定する株式等証券投資信託等(以下この項において「株式等証券投資信託等」という。)の信託の併合に当たり、同項の規定により、株式等証券投資信託等の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)についての譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。
収入金額とみなされる金額 = 株式等証券投資信託等の信託の併合により交付を受けた当該信託の併合に係る新たな信託の受益権(以下この項において「新受益権」という。)及びそれ以外の資産の価額の合計額のうち当該株式等証券投資信託等について信託されている金額に達するまでの金額
取得価額=旧受益権の従前の取得価額の合計額
また、当該信託の併合により取得した新受益権の取得価額は、所得税法令第109条第1項第5号の規定により、取得のために通常要する価額となる。
(2) 措置法第37条の10第4項の規定の適用がない場合における株式等証券投資信託等の信託の併合により取得した新受益権の1口当たりの取得価額は、所得税法令第112条第3項の規定により、次の算式によって計算した金額となる。

37の10−25 措置法第37条の10第3項第2号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平15課資3−2、平17課資3−7、平18課資3−12、課個2−20、課審6−12、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平20課資3−4、課個2−33、課審6−18、平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、平22課資3−7、課個2−31、課審6−32改正)
(1) 法人の分割に当たり、措置法第37条の10第3項の規定により、分割法人の株式(以下この項において「旧株」という。)についての譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第2号に掲げる金額(みなし配当額を除く。)及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。
収入金額とみなされる金額=法人の分割により交付を受けた分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式及びそれ以外の資産の価額の合計額−みなし配当額
(注) 「分割承継法人」とは、措置法第37条の10第3項第2号に規定する分割承継法人 をいい、「分割承継親法人」とは、分割承継法人との間に措置法令第25条の8第5項に規定する関係がある法人をいう(以下同じ。)。
取得価額=旧株の従前の取得価額の合計額×純資産移転割合
(注) 「純資産移転割合」は、所得税法令第61条第2項第2号《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》に規定する割合で、次により計算した割合(分割法人の所得税法第25条第1項第2号に規定する分割型分割(以下(1)において「分割型分割」という。)の直前の法人税法第2条第16号《定義》に規定する資本金等の額(以下この項及び37の10−26において「資本金等の額」という。)又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(以下この項及び37の10−26において「連結個別資本金等の額」という。)が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及び次に掲げる算式の分子の金額が零を超え、かつ、次に掲げる算式の分母の金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは切上げ)をいう(以下この項において同じ。)。

(注)1 分割法人の分割型分割の直前の帳簿価額による。
(注)2 分割法人の分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度等の終了の時の帳簿価額による。
また、当該分割があった日以後における旧株1株当たりの取得価額は、所得税法令第113条第3項《分割型分割により取得した株式等の取得価額》の規定により、次の算式によって計算した金額となり、また、当該分割により取得した分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式の取得価額は、同令第109条第1項第5号の規定により、取得のために通常要する価額となる。
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(2) 措置法第37条の10第3項の規定の適用がない場合における法人の分割があった日以後の旧株及び当該分割により取得した分割承継法人の株式若しくは分割承継親法人又は所得税法令第113条第2項に規定する無対価分割型分割が行われた場合の分割承継法人の株式に係る1株当たりの取得価額は、所得税法令第113条第1項から第3項までの規定により、それぞれ次の算式によって計算した金額となる。
イ ロ以外の所得税法第24条第1項に規定する分割型分割
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ロ 所得税法令第113条第2項に規定する無対価分割型分割
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なお、法人税法施行令第4条の3第6項第1号に規定する無対価分割のうち法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割以外の分割が行われた場合の分割法人の株式1株当たりの取得価額は、旧株1株の従前の取得価額となり、分割承継法人の株式1株当たりの取得価額は、分割承継法人の株式1株の従前の取得価額となる。
(3) 法人税法第2条第12号の9イに規定する分割型分割に係る分割法人が措置法第37条の10第3項第2号に規定する法人の分割に際し株主に対し交付しなければならない株式に一株に満たない端数が生じたため、その端数に応じて株主に金銭が交付された場合における措置法第37条の10第3項第2号の規定の適用については、所基通57の4−1《一株に満たない数の株式の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い》に準じて取り扱う。
37の10−25の2 措置法第37条の10第4項第3号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加、平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、平22課資3−7、課個2−31、課審6−32改正)
(1) 特定受益証券発行信託に係る信託の分割に当たり、措置法第37条の10第4項の規定により、特定受益証券信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)についての譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第3号に掲げる金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。

(注) 「承継信託」とは、特定受益証券発行信託に係る信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう(以下この項において同じ。)。
取得価額 = 旧受益権の従前の取得価額の合計額 × 分割移転割合
(注) 「分割移転割合」は、所得税法令第113条第6項に規定する割合で、次により計算した割合(小数点以下3位未満の端数があるときは切上げ)をいう(以下この項において同じ。)。

(注1) 「分割信託」とは、特定受益証券発行信託に係る信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。
(注2) 信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時による。
また、当該特定受益証券発行信託に係る信託の分割があった日以後における旧受益権1口当たりの取得価額は、所得税法令第113条第7項の規定により、次の算式によって計算した金額となり、また、当該特定受益証券発行信託に係る信託の分割により取得した承継信託の受益権の取得価額は、同令第109条第1項第5号の規定により、取得のために通常要する価額となる。

(2) 措置法第37条の10第4項の規定の適用がない場合における特定受益証券発行信託に係る信託の分割があった日以後の旧受益権及び当該信託の分割により取得した承継信託の受益権に係る1口当たりの取得価額は、所得税法令第113条第6項又は第7項の規定により、それぞれ次の算式によって計算した金額となる。


37の10−26 措置法第37条の10第3項第3号に規定する「法人の資本の払戻し」又は「法人の解散による残余財産の分配」(以下この項において「資本の払戻し等」という。)により金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受けた場合のその有していた資本の払戻し等を行った法人の株式(以下この項において「旧株」という。)に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる収入金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、それぞれ次の算式によって計算した金額となることに留意する。(平15課資3−2、平17課資3−7、平18課資3−12、課個2−20、課審6−12、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平20課資3−4、課個2−33、課審6−18、平21課資3−5、課個2−14、課審6−12改正)
収入金額とみなされる金額=資本の払戻し等により取得した金銭等の価額の合計額−みなし配当額
取得価額=旧株の従前の取得価額の合計額×純資産減少割合
(注)「純資産減少割合」は、所得税法令第61条第2項第3号に規定する割合で、次により計算した割合(資本の払戻し等を行った法人の当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この項において「直前資本金額等」という。)が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、次に掲げる算式の分母の金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは切上げ)をいう(以下この項において同じ。)。

(注) その法人の資本の払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度等の終了の時による。
また、当該資本の払戻し等があった日以後における旧株1株当たりの取得価額は、同令第114条第1項《資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額》の規定により、次の算式によって計算した金額となる。

37の10−26の2 措置法第37条の10第3項第5号に規定する「法人の出資の払戻し」(以下この項において「出資の払戻し」という。)により金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受けた場合において、その有していた法人の出資(口数に定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)の払戻しに係る譲渡所得等の収入金額とみなされる収入金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、それぞれ次の算式によって計算した金額となることに留意する。(平18課資3−12、課個2−20、課審6−12追加)


また、当該所有出資1単位当たりの取得価額は、所得税法令第114条第2項の規定により、次の算式によって計算した金額となる。

37の10−26の3 措置法第37条の10第3項第6号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平18課資3−12、課個2−20、課審6−12追加)
(1) 法人の組織変更に当たり、措置法第37条の10第3項の規定により、組織変更前の法人の株式又は出資(以下この項において「旧株」という。)についての譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第6号に掲げる金額(みなし配当額を除く。)及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。

また、当該組織変更により取得した組織変更をした法人の株式又は出資(以下この項において「組織変更法人の株式」という。)の取得価額は、所得税法令第109条第1項第5号の規定により、取得のために通常要する価額となる。
(2) 措置法第37条の10第3項の規定の適用がない場合における法人の組織変更により取得した組織変更法人の株式の1単位当たりの取得価額は、所得税法令第115 条の規定により、次の算式によって計算した金額となる。

37の10−27 法人がその株主等から措置法第37条の10第3項第4号の規定に該当する自己の株式又は出資の取得を行う場合において、その株主等が個人であるときには、同項の規定により、当該株主等が交付を受ける金銭等(みなし配当額を除く。)は株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされるが、この場合における所得税法第59条第1項第2号の規定の適用については、次による。(平15課資3−2、平17課資3−7、平18課資3−12、課個2−20、課審6−12改正)
(1) 同号の規定に該当するかどうかの判定
法人が当該自己の株式又は出資を取得した時における当該自己の株式又は出資の価額(以下この項において「当該自己株式等の時価」という。)に対して、当該株主等に交付された金銭等の額が、同号に規定する著しく低い価額の対価であるかどうかにより判定する。
(2) 同号の規定に該当する場合の株式等に係る譲渡所得等の収入金額とされる金額
当該自己株式等の時価に相当する金額から、みなし配当額に相当する金額を控除した金額による。
(注) 「当該自己株式等の時価」は、所基通59−6により算定するものとする。
37の10−27の2 措置法第37条の10第3項第4号に規定する「法人の自己の株式又は出資の取得」から除かれることとされている措置法令第25条の8第8項第3号に規定する「購入」とは、金融商品取引法第30条《認可》の規定により金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けた私設取引システムにおける有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同法第2条第8項第10号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)による購入であることに留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9追加)
37の10−28 株式等に係る譲渡所得等の金額を有する場合における所得税に関する法令の規定の適用に当たっては、次の事項に留意する。(平14課資3−9、平15課資3−2、平17課資3−7、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平20課資3−4、課個2−33、課審6−18、平22課資3−4、課個2−14、課審6−20改正)
(1) 所得税法第2条第1項第30号に規定する「合計所得金額」には、措置法第37条の10第6項第1号の規定により株式等に係る譲渡所得等の金額が含まれ、所得税法令第11条第2項及び第11条の2第2項に規定する「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」には、措置法令第25条の8第13項の規定により、株式等に係る譲渡所得等の金額が含まれる。この場合の株式等に係る譲渡所得等の金額は、「特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例」を適用した後の金額による。
(2) 所得税法第120条第1項本文に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」及び所得税法第121条第1項第1号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」には、株式等に係る譲渡所得等の金額が含まれる。これらの場合の株式等に係る譲渡所得等の金額は、法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例を適用しないで計算した金額による。
37の10−29 削除