ホーム>税について調べる>法令解釈通達>申告所得税関係 個別通達目次>「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」 一部改正通達>「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
課個5−1
平成22年6月18日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成21年12月17日付課個5−5「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。