ホーム>税について調べる>法令解釈通達>申告所得税関係 個別通達目次> 「果樹共済に係る共済金及び共済掛金の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
課個5−2
平成18年1月12日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、昭和48年12月7日付直所4−10「果樹共済にかかる共済金および共済掛金の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。