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ホーム税について調べる法令解釈通達法定資料関係 個別通達目次磁気テープの規格等の制定について(法定資料関係)(法令解釈通達)>1 標準規格の支払調書等の種類


1 標準規格の支払調書等の種類

 標準規格の支払調書等の種類は、次のとおりとする。

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(1) 利子等の支払調書(PDFファイル/44KB)

(2) 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書(PDFファイル/214KB)

(3) 投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書(PDFファイル/120KB)

(4) オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(PDFファイル/43KB)

(5) 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(PDFファイル/40KB)

(6) 生命保険契約等の一時金の支払調書(PDFファイル/42KB)

(7) 生命保険契約等の年金の支払調書(PDFファイル/35KB)

(8) 損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書(PDFファイル/39KB)

(9) 不動産の使用料等の支払調書(PDFファイル/41KB)

(10) 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書(PDFファイル/38KB)

(11) 給与所得の源泉徴収票(PDFファイル/62KB)

(12-1) 信託の計算書(PDFファイル/210KB)

※ この標準規格は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日前に開始する事業年度に係る計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成20年12月31日以前に提出する計算書)について使用する。(PDFファイル/56KB)

(12-2) 信託の計算書(PDFファイル/294KB)

※ この標準規格は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日以後に開始する事業年度に係る計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成21年1月1日以後に提出する計算書)について使用する。

(13) 譲渡性預金の譲渡等に関する支払調書(PDFファイル/42KB)

(14) 保険代理報酬の支払調書(PDFファイル/41KB)

(15) 生命保険金・共済金受取人別支払調書(PDFファイル/46KB)

(16) 損害(死亡)保険金・共済金受取人別支払調書(PDFファイル/42KB)

(17-1) 信託に関する受益者別(委託者別)調書(PDFファイル/138KB)

※ この標準規格は、平成19年9月30日以前に提出する事由が生じた調書について使用する。

(17-2) 信託に関する受益者別(委託者別)調書(PDFファイル/109KB)

※ この標準規格は、平成19年10月1日以後に提出する事由が生じた調書について使用する。

(18) 公的年金等の源泉徴収票(PDFファイル/42KB)

(19) 定期積金の給付補てん金等の支払調書(PDFファイル/40KB)

(20) 株式等の譲渡の対価の支払調書(PDFファイル/38KB)

(21) 損害保険契約等の年金の支払調書(PDFファイル/36KB)

(22) 無記名割引債の償還金の支払調書(PDFファイル/39KB)

(23) 特定振替国債等の譲渡対価の支払調書(PDFファイル/40KB)

(24) 特定振替国債等の償還金等の支払調書(PDFファイル/39KB)

(25) 国外送金等調書(PDFファイル/45KB)

(26) 先物取引に関する調書(PDFファイル/402KB)

(27) 特定口座年間取引報告書(PDFファイル/91KB)


2 磁気テープの規格

 磁気テープの規格は、次のとおりとする。

イ 型式     カートリッジ型

ロ 記録密度   38,000BPI又は76,000BPI

ハ トラック数  18トラック又は36トラック

ニ 寸法(W/H/D)  109.0mm/125.0mm/24.5mm

ホ テープ幅   0.5インチ

へ テープ長 165m又は330m

ト 記録方式  NRZI

チ 記録コード

 (イ) カナ   JIS(8単位)又はEBCDIK(8単位)

 (ロ) 漢字 JIS準拠

リ 漢字の水準  JISの第1水準及び第2水準




3 ファイルの仕様等

 ファイルの仕様等は、次のとおりとする。

(1) (12-2)の信託の計算書及び特定口座年間取引報告書以外の支払調書等

イ レコード形式 固定長ブロックレコード

ロ ラベル形式 ノンラベル(先頭テープマーク付)又はJIS標準ラベル

ハ レコードサイズ 1,100バイト

ニ ブロックサイズ 11,000バイト

(2) (12-2)の信託の計算書及び特定口座年間取引報告書

イ レコード形式 可変長ブロックレコード

ロ ラベル形式 ノンラベル(先頭テープマーク付)又はJIS標準ラベル

(注) (12-2)の信託の計算書、特定口座年間取引報告書及び(12-2)の信託の計算書・特定口座年間取引報告書以外の支払調書等は、それぞれレコード形式が異なるため、同じ磁気テープに調製しない。




4 ファイルの構成

(1) (12-2)の信託の計算書及び特定口座年間取引報告書以外の支払調書等
 ファイルは、次の3種類のレコードにより構成するものとする。

イ 提出義務者レコード
  このレコードは、提出義務者の住所(所在地)、氏名(名称)等を記録したもので、支払調書等の種類又は提出義務者が異なるごとに必ず1レコード作成する。

ロ 受取人等レコード
  このレコードは、受取人等の別に住所(所在地)、氏名(名称)、支払年月、支払金額、源泉徴収税額等の支払等の内容を記録したものである。

ハ 合計レコード
  このレコードは、受取人等レコードの合計件数、合計金額等を記録したもので、支払調書等の種類又は提出義務者が異なるごとに必ず1レコード作成する。

(2) (12-2)の信託の計算書及び特定口座年間取引報告書
 ファイルは、「6レコードの内容及び作成要領」の「(12-2)信託の計算書」に記載する項目番号1から96のレコードにより構成するものとする。

(3) 特定口座年間取引報告書
 ファイルは、「6レコードの内容及び作成要領」の「(27)特定口座年間取引報告書」に記載する項目番号1から74のレコードにより構成するものとする。




5 レコードの記録順序((12-2)の信託の計算書及び特定口座年間取引報告書以外の支払調書等)

 レコードの記録順序は、支払調書等の種類別、提出義務者別の提出義務者レコード(以下この項において「Aレコード」という。)、受取人等レコード(以下この項において「Bレコード」という。)、合計レコード(以下この項において「Cレコード」という。)の順とする。

(例)

 利子等の支払調書と給与の源泉徴収票を支店分も一括して調整する場合

利子等の支払調書 給与の源泉徴収票
本店 X支店 本店 X支店
A B B C A B B C A B B C A B B C

(注)

1 ファイルの先頭レコードは、必ずAレコードとする。

2 Aレコードの直後は、必ずBレコードとする。

3 Cレコードの直前は、必ずBレコードとする。



6 レコードの内容及び作成要領

 レコードの内容及び作成要領は、支払調書等の種類に応じ、次のとおりとする。

(注)

1 各支払調書等のレコードの内容における「表現形式」の「C」、「K」及び「Z」並びに「項目長」の「PIC」及び「REAL」のそれぞれの意味及び作成要領は、次のとおりである。

C・・・・・・・ 1バイト表示の文字(カナ、英数字、記号)を示し、前づめ(後ブランク)で作成する。
 なお、該当する項目がない場合には、すべてのけたをブランクとする。

K・・・・・・・ 2バイト表示の文字を示し、前づめ(後ブランク)で作成する。
 なお、該当する項目がない場合には、すべてのけたをブランク(漢字コード)とする。

Z・・・・・・・ 1バイト表示の数字(正の整数)を示し、後づめ(前ゼロ)で作成する。
 なお、該当する項目がない場合には、すべてのけたをゼロとする。

PIC・・・・・ 文字数又はけた数を示す。

REAL・・・ バイト数を示す。

2 住所(所在地)の記録に当たっては、次のことに留意する。

(1) 原則として都道府県名から連続して記録する。
 ただし、都道府県名については省略しても差し支えない。

(2) 〜県、〜市、〜村等の「県」、「市」、「村」等の文字については、省略又は句点等による記録をすることはできない。

(例)

○ 埼玉県川口市飯塚1−4

× 埼玉、川口、飯塚、1−4

× 埼玉・川口・飯塚・1−4

(3) 都道府県、市区町村、字等の区切りは不要である。
 ただし、ブランクによる区切りはあっても差し支えないが、この場合のブランクは1文字とする。

(例)

○ 杉並区本天沼2−12−3

○ 杉並区 本天沼 2−12−3

× 杉並区  本天沼  2−12−3

× 杉並区、本天沼、2−12−3

(4) 〜丁目〜番地〜号など、住所の記載に当たって通常使用される記号(「−」、「ー」、「〜」、「・」等)を使用している場合には、「丁目」、「番地」、「号」等の文字に変換する必要はなく、そのまま記録して差し支えない。

(例)

○ 葛飾区東新小岩5丁目9番11号

○ 葛飾区東新小岩5丁目9−11

○ 葛飾区東新小岩5−9−11

○ 葛飾区東新小岩5〜9〜11

(5) 様方、気付については「住所」欄に記録し、「氏名」欄には記録することはできない。

(6) 住所については、カナ及び漢字を併用して記録することはできない。
 ただし、正式な住所表示に含まれているカナについては、この限りでない。

(例)

○ 杉並区下井草2−1−5 タイガーズマンション508

× 杉並区しもいぐさ2−1−5

× 杉並区シモイグサ2−1−5

× スギナミクシモイグサ2−1−5 富士ビル5F

○ 八王子市めじろ台1−3

○ 調布市東つつじケ丘3−42

(7) 住所については、アルファベットにより記録することはできない。
 ただし、国外住所表示が「1」のものを除く。

(8) 「住所」欄には、郵便番号を記録することはできない。

3 氏名(名称)の記録に当たっては、次のことに留意する。

(1) 個人の姓と名の区切りには、スペース1文字分を記録する。
 ただし、区切りがない場合は、そのままでも差し支えない。

(2) 個人名については、肩書等は記録しない。

(例)

× 税理士 大蔵 太郎

× 設計士 国税 一郎

(3) 個人名及び法人名については、アルファベットにより記録することはできない。
 ただし、国外住所表示が「1」のものを除く。

(4) 法人名を記録する場合には、法人の代表者の氏名は記録しない。

(5) 法人の組織名については、次の略称を使用しても差し支えない。
 ただし、この場合には必ずカッコ(「(」又は「)」)を付すこととし、カッコ以外の記号により記録することはできない。

(例)

○ (株)国税産業、株)国税産業

○ 国税産業(株)、国税産業(株

× 株 国税産業、(株国税産業

× 株/国税産業、株*国税産業、国税産業・株

《組織名の略称》

組織名 略称
漢字 カナ
株式会社
有限会社
合資会社
合名会社
医療法人
協同組合
農業協同組合
漁業協同組合
企業組合
組合連合会
財団法人
社団法人
社会福祉法人
宗教法人
学校法人
株、KK
有、UK






企、企業
組連




カ、カブ
ユ、ユウ

メ、メイ

キョウ
ノウ
ギョ
キ、キギョウ
クミレン
ザイ
シャ
フク
シュウ
ガク

4 漢字を使用する場合のJIS制定外の漢字、カナ、記号等(以下「外字」という。)及び半角文字については、次の区分によりそれぞれ取り扱うものとする。

(1) 半角文字、丸付の数字、かっこ付の漢字等については、JIS制定内の文字に変換を行う。

(例)

ア → ア

1 → 1

(株) → (株)・・・3文字に変換

10 → 10

m 2 → m2

(2) 人名等に使用されている漢字等で、他の文字に変換できないものが含まれている場合には、原則としてカナによることとする。
 ただし、使用している外字が極めて少ない場合には、そのままでも差し支えない。

(3) 外字がいわゆる異体字又は旧字体の場合で、それらを統一字又は新字体に変換できるものについては、それぞれ変換を行う。

(例)

吉 → 吉

辻 → 

5 提出済の受取人等レコードの訂正又は取消しを磁気テープにより調製して行う場合には、次により受取人等レコードを作成する。

(1) 誤った受取人等レコードと同一内容の受取人等レコードを作成し、そのレコードの「訂正表示」欄には「1」を記録する。
 なお、合計レコードの「合計」には、受取人等レコードの「訂正表示」欄に「1」を記録したものの件数、金額等を含めないことに留意する。

(2) 正しい内容の受取人等レコードを作成(ただし、取消しの場合を除く。)し、そのレコードの「訂正表示」欄には「0」を記録する。