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別表1
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64(4)-1 別表1
| 区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | |
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収用の裁決書の写し(※2) | 収用委員会 | 措置法64条1項1号、65条1項1号 措置法規則14条5項1号 |
※1 事業の内容を問わない。
※2 収用の裁決書の写し又は和解調書の写しは、その資産を買い取られた者が作成して差し支えない。 |
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| 和解調書の写し(※2) | 収用委員会 | 措置法64条1項1号、65条1項1号 措置法規則14条5項1号 |
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| 事 業 認 定 又 は 都 市 計 画 事 業 の 認 可 若 し く は 承 認 を 受 け な け れ ば 特 例 の 適 用 が な い も の |
当該事業が事業認定を受けたものである旨の証明(代行買収(※2)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条5項2号 |
※1
※2 「代行買取」とは、次に掲げる買取りをいう。
(1) 資産の買取りを必要とする事業の施行者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次の(3)において同じ。)が行う当該資産の買取り
(2) 資産の買取りを必要とする事業の施行者が国又は地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において10ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が10ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が行う当該資産の買取り
(3) 資産の買取りを必要とする事業が全国新幹線鉄道整備法第2条に規定する新幹線鉄道(同法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業又は地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法による道路に関する事業である場合においてこれらの事業の施行者に代わり、地方公共団体、地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う当該資産の買取り
(4) 資産の買取りを必要とする事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第9条第2項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第3条第7号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が行う当該資産の買取り
(5) 資産の買取りを必要とする事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第5条第1項第1号に規定する事業に関連して施行される土地収用法第3条第17号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者(電気事業法第2条第1項第4号に規定する卸電気事業者に限る。)に代わり、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う当該資産の買取り
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| 当該事業が都市計画事業の認可又は承認を受けたものである旨の証明(代行買収( |
当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条5項2号 |
※その他の法律には、次のものがある。
(1) 新住宅市街地開発法
(2) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
(3) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
(4) 新都市基盤整備法
(5) 流通業務市街地の整備に関する法律
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