ホーム>税について調べる>法令解釈通達>法人税関係 措置法通達目次>通達目次/租税特別措置法関係通達(連結納税編)>第68条の99《社会保険診療報酬の所得計算の特例》関係
68の99−1 措置法第68条の99第1項に規定する連結親法人である医療法人が支払を受けるべき金額には、次に掲げる金額を含むことに留意する。(平19年課法2−3「四十八」、平20年課法2−14「二十二」、平22年課法2−7「四十三」により改正)
(1) 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法の規定に基づいてした療養の給付について、当該医療法人が当該被保険者又はその被扶養者から直接収受するいわゆる自己負担額
(2) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づいてした療養の給付について、当該医療法人が当該被保険者から直接収受するいわゆる自己負担額
(3) 生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づいてした医療、介護又は助産の給付について、当該医療法人が当該被保護者又は当該特定中国残留邦人等から直接収受するいわゆる本人支払額
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づいてした医療について、当該医療法人が当該患者から直接収受するいわゆる自己負担額
(5) 介護保険法の規定に基づいてした指定居宅サービス、指定介護予防サービス、介護保健施設サービス又は指定介護療養施設サービス(措置法第26条第2項第4号において社会保険診療報酬とされるサービスに限る。)について、当該医療法人が当該利用者から直接収受するいわゆる自己負担額
(6) 障害者自立支援法の規定に基づいてした指定自立支援医療又は指定療養介護医療について、当該医療法人が当該支給認定障害者等又は当該支給決定障害者等から直接収受するいわゆる自己負担額
(7) 児童福祉法に規定する障害児施設医療について、当該医療法人が当該障害児に係る施設給付決定保護者から直接収受するいわゆる自己負担額
68の99−2 措置法第68条の99の規定は、措置法第26条第2項各号に掲げる給付等につき支払を受けるべき金額(以下「社会保険診療報酬」という。)がある場合に適用されるのであって、連結親法人である医療法人が事業者その他の団体等との任意の契約等に基づいて行っている社会保険類似の行為に対して支払を受ける金額については、措置法第68条の99の規定の適用はないことに留意する。
68の99−3 措置法第68条の99の規定は、連結親法人である医療法人の各連結事業年度における法(第81条の9及び第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の第59条の規定を除く。以下68の99−4において同じ。)又は措置法(第68条の99の規定を除く。以下68の99−4において同じ。)の規定に基づいて計算した社会保険診療報酬に係る損金の額が当該報酬に係る経費として同条第1項の規定により計算した金額の合計額に満たない場合に、当該満たない金額に相当する金額を当該連結事業年度の連結確定申告書等において損金の額に算入するものであることに留意する。この場合において、当該連結確定申告書等において損金の額に算入する金額は、令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。(平19年課法2−3「四十八」により改正)
68の99−4 法又は措置法の規定に基づいて計算した社会保険診療報酬に係る損金の額が当該報酬に係る経費として措置法第68条の99第1項の規定により計算した金額の合計額に満たないかどうかを判定する場合における当該損金の額の計算は、おおむね次に掲げるところによるものとする。(平15年課法2−22「四十一」、平22年課法2−7「四十三」により改正)
(1) 社会保険診療報酬に係ることが明らかな費用又は損失に係る損金算入額はそれにより区分し、社会保険診療報酬とその他の収入とに共通する費用又は損失に係る損金算入額は、(2)に掲げるものを除き、使用薬価の比、延べ患者数の比その他当該費用又は損失の性質に応じ合理的な基準により配賦する。
(2) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金勘定への繰入額(法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第52条第2項の規定により損金の額に算入した金額をいう。)は、当該連結事業年度終了の時における同項による貸倒引当金の繰入れの対象となる金銭債権の額の比により配賦する。
(注)
1 配賦の対象となる退職給与の額は、法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第8条第2項から第4項までの規定による当該連結事業年度の退職給与引当金勘定の取崩しに係る益金算入額を控除した金額(当該金額がマイナスとなる場合には、ゼロとする。)による。
2 配賦の対象となる引当金勘定への繰入額又は準備金の積立額は、当該連結事業年度において益金の額に算入される引当金勘定又は準備金の取崩額に相当する金額を控除した金額(当該金額がマイナスとなる場合には、ゼロとする。)による。
68の99−5 連結親法人である医療法人が、社会保険診療報酬について措置法第68条の99の規定の適用を受けて各連結事業年度の連結所得の金額を計算する場合において、当該医療法人が使用医薬品等の仕入れに関し仕入割戻し(金銭によるもののほか、現物によるものも含む。)の支払を受けているときは、当該仕入割戻しの金額は、社会保険診療報酬に係る所得の金額の計算に関係なく益金の額に算入する。
68の99−6 措置法第68条の99第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第3項の規定により損金算入に関する申告の記載及び明細書の添付が必要であるが、この場合における明細書には社会保険診療報酬に係る損金の額及び当該損金の額の計算の基礎並びに同条第1項の規定により計算した金額を記載するものとする。