ホーム>税について調べる>法令解釈通達>法人税関係 措置法通達目次>通達目次/租税特別措置法関係通達(連結納税編)>第68条の102の2《中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》関係
68の102の2−1 連結法人が各連結事業年度の中途において措置法第68条の102の2第1項に規定する中小連結法人等に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に取得又は製作若しくは建設をして事業の用に供した同項に規定する少額減価償却資産については、同項の規定の適用があることに留意する。(平19年課法2−3「五十」により追加)
68の102の2−2 措置法第68条の102の2第1項の規定を適用する場合において、取得価額が30万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。(平19年課法2−3「五十」により追加)
68の102の2−3 連結法人が行った資本的支出については、取得価額を区分する特例である令第55条第1項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けて新たに取得したものとされるものであっても、連結法人の既に有する減価償却資産につき改良、改造等のために行った支出であることから、原則として、措置法第68条の102の2第1項《中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》に規定する「取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した減価償却資産」に当たらないのであるが、当該資本的支出の内容が、例えば、規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、当該資本的支出について、同項の規定を適用することができるものとする。(平19年課法2−7「一」により追加)