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第68条の101《農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例》関係

(免税対象飼育牛の売却利益の額の計算)

68の101−1 措置法第68条の101第1項に規定する免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が年2,000頭を超える場合において、同項の規定により損金の額に算入される年2,000頭までの売却による利益の額がいずれの肉用牛の売却による利益の額の合計額であるかは、連結法人の計算による。(平20年課法2−14「二十三」により追加)