ホーム>税について調べる>法令解釈通達>法人税関係 措置法通達目次>通達目次/租税特別措置法関係通達(連結納税編)>第68条の93の2〜第68条の93の5 《特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例》関係
68の93の2−1 特定外国法人に係る措置法第68条の93の2から第68条の93の5までの規定の適用については、特定外国子会社等に係る68の90−1から68の90−21までの取扱い(68の90−12、68の90−13、68の90−16の2、68の90−16の3、68の90−17の2から68の90−17の4まで、68の90−19の3及び68の90−19の4の取扱いを除く。)に準じて取り扱う。(平20年課法2−1「三十四」により追加、平21年課法2−5「二十六」、平22年課法2−7「四十一」により改正)