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ホーム税について調べる法令解釈通達法人税関係 措置法通達目次通達目次/租税特別措置法関係通達(連結納税編)>第68条の82及び第68条の83《大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例》関係

第68条の82及び第68条の83《大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例》関係

(主として住宅建設の用に供する目的で行われる宅地造成事業)

68の82−1 措置法第68条の82第1項に係る措置法第65条の11第1項第1号に規定する「主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われる事業」とは、公共施設(道路、公園、広場、緑地、下水道その他の公共の用に供する施設をいう。以下68の82−2において同じ。)及び公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。以下68の82−2において同じ。)の敷地の用に供される部分の土地を除き、当該事業の施行地域内の土地の全部を住宅建設の用に供する目的で行う一団の宅地の造成に関する事業をいうことに留意する。

(大規模住宅地等造成事業の規模の判定)

68の82−2 措置法第68条の82第1項に係る措置法第65条の11第1項第1号に定める面積基準の判定については、次のことに留意する。

(1) 一団の宅地の造成に関する事業(以下68の82−2において「宅地造成事業」という。)がその施行者を異にして隣接する地域において施行される場合には、面積基準はその全体の土地を対象として判定するのではなく、当該事業の施行者ごとに区分して判定すること。

(2) 宅地造成事業の用に供するため当該事業の施行者が取得した土地と当該事業の施行者が他の者から宅地の造成を請け負った土地について、自らの宅地造成事業と当該請負に係る工事とを一括して施行する場合には、面積基準はその全体の土地を対象として判定するのではなく、当該事業の施行者が取得した一団の土地の面積のみに基づいて判定すること。

(3) 宅地造成事業により造成した宅地の分譲を開始した後において当該事業の計画を変更し、当該事業の施行地域を拡張した場合には、その拡張した部分に係る事業は、その拡張前の計画に係る宅地造成事業とは別個の事業として、面積基準の判定を行うこと。

(4) 宅地造成事業の施行地域内に公共施設又は公益的施設を設置する場合には、面積基準は当該公共施設又は公益的施設の敷地の用に供する部分の土地を含めたところで判定すること。

(交換に伴い造成宅地とともに金銭以外の資産を取得した場合)

68の82−3 措置法第68条の82第1項に規定する交換により土地等を譲渡した場合において、その交換に伴い同項に規定する宅地とともに金銭以外の資産を取得したときは、当該資産は同項に規定する交換差金に該当するものとして取り扱う。

(低額譲渡等)

68の82−4 措置法第68条の82第1項に規定する土地等につき譲渡が行われた場合において、その譲渡価額とその譲渡の時における当該土地等の価額との差額に相当する金額のうち実質的に贈与したと認められる金額があるときは、その贈与したと認められる金額については、同項の規定の適用がないことに留意する。この場合において、当該土地等の帳簿価額のうち同項に規定する譲渡があったものとされる部分に対応する金額は、当該土地等の帳簿価額に当該土地等の価額のうちに占める当該譲渡価額の割合を乗じて計算した金額による。
 同項に規定する土地等につき交換が行われた場合におけるその交換の時の交換取得資産の価額と交換譲渡資産の価額との差額に相当する金額のうち実質的に贈与したと認められる金額についても、同様とする。

(1,500万円特別控除との関係)

68の82−5 措置法第68条の82の規定と措置法第68条の75の規定との適用関係は、次のとおりとなることに留意する。

(1) 措置法第68条の82第1項又は第4項の規定の適用がある土地等の譲渡は、その宅地の造成に関する事業により造成された宅地を譲り受ける旨の特約のあるものに限られ、措置法第68条の75第1項の規定の適用がある土地等の譲渡は、その特約のないものに限られるのであるから、その特約のない土地等の譲渡については、措置法第68条の82第1項又は第4項の規定の適用はない。

(2) 同条第8項及び第9項の規定は、連結法人が同一の宅地造成事業の用に供するために2以上の土地等の交換又は譲渡をした場合に適用があるのであるから、2以上の異なる宅地造成事業のために2以上の土地等の交換又は譲渡をした場合には、それぞれの宅地造成事業ごとにこれらの項の規定の適用があるかどうかを判定する。

(注) 連結法人が同一の宅地造成事業の用に供するために2以上の土地等の交換又は譲渡をした場合において、その最初の土地等の交換又は譲渡につき同条第1項又は第4項の規定の適用を受けたときは、じ後の土地等の交換又は譲渡が措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に該当するときであっても、当該土地等の交換又は譲渡については同項の規定の適用はなく、また、その最初の土地等の交換又は譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、じ後の土地等の交換又は譲渡が措置法第68条の82第1項又は第4項に規定する土地等の交換又は譲渡に該当するときであっても、当該土地等の交換又は譲渡については、同条第1項又は第4項の規定の適用はない。

(不動産売買業者の有する土地等)

68の82−6 68の78(1)−1の取扱いは、措置法第68条の82第1項の規定を適用する場合について準用する。

(特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかの判定)

68の82−7 措置法第68条の83第12項及び第13項に規定する特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかについては、68の70(3)−22の取扱いを準用する。(平15年課法2−22「三十七」により追加、平19年課法2−3「四十一」により改正)