ここから本文です。

ホーム税について調べる法令解釈通達法人税関係 措置法通達目次通達目次/租税特別措置法関係通達(連結納税編)>第68条の77《資産の譲渡に係る特別控除額の特例》関係

第68条の77《資産の譲渡に係る特別控除額の特例》関係

(損金算入限度額の意義)

68の77−1 措置法第68条の77第1項に規定する5,000万円の額は、連結親法人及びその連結子法人を一体とした年を通ずる損金算入限度額であるから、仮に、個々の連結子法人の同項の適用対象となる措置法第68条の73第1項、第2項若しくは第7項、第68条の74第1項、第68条の75第1項、第68条の76第1項又は第68条の76の2第1項の損金算入限度額の合計額が5,000万円を超えない場合であっても、当該連結親法人及びその連結子法人の損金算入限度額の合計額の総額が5,000万円を超えているときには、当該超える部分の金額は措置法第68条の77第1項の規定の適用があることに留意する。(平22年課法2−7「三十四」により改正)